令和4年度診療報酬改定 〜関節液検査新設について〜
令和4年度診療報酬改定にて、今回新たに関節液検査(50点)が収載されました。
結晶性関節炎の疑いがある患者に対して、偏光顕微鏡を用いた関節液の検査を実施した場合に算定できます。
算定要件としては下記の通りです。
(1)関節水腫を有する患者であって、結晶性関節炎が疑われる 者に対して実施した場合、一連につき1回に限り算定する。
(2)当該検査と区分番号「D017」排泄物、滲出物又は分泌物の 細菌顕微鏡検査を併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。