平成 23 年 11 月 25 日 制 定
平成 28 年 6 月 5 日 一部改定
令和 4 年 6 月 11 日 一部改定
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、公益社団法人兵庫県臨床検査技師会という。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を兵庫県神戸市に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、衛生思想の普及啓発及び臨床検査技術の振興を通じて、地域保健事業への協力を行うとともに、臨床検査の技術及び知識の高揚を図り、もって公衆衛生の向上と県民の健康の保持、増進に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)公衆衛生の向上及び衛生思想の普及啓発を目的とする事業
(2)臨床検査の標準化及び精度管理を目的とする事業
(3)学術及び検査技術の振興を目的とする事業
(4)災害時における支援を目的とする事業
(5)会員の資質の向上を目的とする事業
(6)広報に関する事業
(7)職業紹介事業
(8)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項各号の事業は、兵庫県において行うものとする。
第3章 会員
(種別)
第5条 この法人に次の会員を置く。
(1)正会員 臨床検査技師又は衛生検査技師の資格を有し、この法人の目的に賛同して入会した個人
(2)賛助会員 この法人の事業に賛助するために入会した個人又は団体
(3)名誉会員 この法人に功労があった者又は学識経験者で、理事会の推薦に基づき、
総会(第12条に規定する総会をいう。以下同じ。)の承認を得た者
2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号。以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
(入会)
第6条 この法人の正会員又は賛助会員になろうとする者は、理事会において別に定める入会申込書を会長(第20条に規定する会長をいう。以下同じ。)に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
(入会金及び会費)
第7条 正会員は総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
2 賛助会員は、総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。
(退会)
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第9条 会員が次の各号いずれかに該当する場合には、総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の決議に基づき、除名することが出来る。この場合、その会員に対し、総会の1週間前までに理由を付して除名する旨を通知し、総会において決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この法人の定款又は規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他正当な事由があるとき。
2 前項により除名が決議されたときは、その会員に対し通知するものとする。
(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)第7条の支払義務を1年以上履行しなかったとき。
(2)総正会員が同意したとき。
(3)会員が死亡し、又は解散したとき。
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第11条 会員が第9条の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務はこれを免れることができない。
2 この法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費及びその他の拠出金品はこれを返還しない。
第4章 総会
(構成等)
第12条 総会はすべての正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって一般法人法上の社員総会とする。
3 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(権限)
第13条 総会は、次の事項について決議する。
(1)理事及び監事の選任及び解任
(2)理事及び監事の報酬等の額
(3)定款の変更
(4)各事業年度の事業報告、貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
(5)会員の除名
(6)解散及び残余財産の処分
(7)前各号に定めるもののほか、法令に規定する事項及びこの定款に定める事項
(開催)
第14条 総会は、定時総会として各事業年度終了後3箇月以内に開催するほか、必要がある場合に臨時総会を開催する。
(招集)
第15条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対して、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
(議長)
第16条 総会の議長は、当該総会において出席正会員の中から選出する。
(決議)
第17条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第20条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(書面による議決権行使等)
第18条 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって決議し、又は他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
2 前項の場合においては、当該正会員は出席したものとみなす。
(議事録)
第19条 総会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事の中から当該総会において選ばれた2名は、前項の議事録に記名押印する。
第5章 役員等
(種類及び定数)
第20条 この法人に次の役員を置く。
(1)理事 10名以上20名以内
(2)監事 2名以内
2 理事のうち1名を会長とし、3名以内を副会長、2名以内を常務理事とすることができる。
3 前項の会長をもって一般法人法上の代表理事とし、副会長及び常務理事をもって、一般法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(選任)
第21条 理事及び監事は総会の決議によって選任する。
2 会長、副会長及び常務理事は理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は会長を補佐し、この法人の業務を分担執行する。
4 常務理事は会長及び副会長を補佐し、この法人の業務を分担執行する。
5 副会長及び常務理事の権限は理事会が別に定める。
6 会長・副会長及び常務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(任期)
第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の集結の時までとし、再任を妨げない。
3 補欠により選任された役員の任期は前任者の残任期間とする。
4 理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(解任)
第25条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総正会員数の半数以上であって総正会員の議決権の3分の2以上の決議に基づいて行わなければならない。
(報酬等)
第26条 理事及び監事には、その職務執行の対価として、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額の報酬を支給することができる。
2 理事には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
(責任の一部免除)
第27条 この法人は、一般法人法第111条第1項の賠償責任について、理事又は監事(理事又は監事であった者を含む。)が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、特に必要と認めるときは一般法人法第113条に規定する最低責任限度額を控除して得た額を限度として、理事会の決議によって、免除することができる。
(参与及び顧問)
第28条 この法人に参与及び顧問を置くことができる。
2 参与及び顧問は理事会において任期を定めた上で選任する。
3 参与及び顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
(参与及び顧問の職務)
第29条 参与及び顧問は、会長の諮問に応え、会長に対し、意見を述べることができる。
第6章 理事会
(構成)
第30条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第31条 理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長、副会長及び常務理事の選定及び解職
(招集)
第32条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集することができる。
(議長)
第33条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(決議)
第34条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議の省略)
第35条 前条の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合、当該提案につき理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第36条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第7章 資産及び会計
(事業年度)
第37条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第38条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
3 第1項の事業計画書及び収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については毎事業年度開始の日の前日までに、行政庁に提出しなければならない。
(事業報告及び決算)
第39条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)正味財産増減計算書
(5)貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
(6)財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時総会に報告するものとする。ただし、第1号の書類を除き、定時総会の承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事の名簿
(3)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(公益目的取得財産残額の算定)
第40条 会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則(平成19年内閣府令第68号)第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第41条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
2 前項の変更を行った場合は、遅滞なく行政庁に届け出なければならない。
(解散)
第42条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(公益認定取り消し等に伴う贈与)
第43条 この法人が公益認定の取り消しの処分を受けた場合、又は合併により法人が消滅する場合においては総会の決議により、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号。以下「認定法」という。)第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第44条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 情報公開及び個人情報の保護
(情報公開)
第45条 この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
(個人情報の保護)
第46条 この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の議決により別に定める。
第10章 公告の方法
(公告の方法)
第47条 この法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、兵庫県において発行される神戸新聞に掲載する方法による。
附則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号。以下「整備法」という。)第106条1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 この法人の最初の会長は富永 博夫、副会長は中山 亮一、東塚 伸一、常務理事は中町祐司、浜上 明久とする。
3 整備法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第37条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。