規程    

 

総会運営規程

平成 23 年 9 月 26 日 作 成
平成 24 年 4 月  1  日 制 定
令和  4  年 6 月 11 日 一部改定

第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、公益社団法人兵庫県臨床検査技師会(以下、「この法人」という。)定款第4章の規定に基づき、社員総会(以下「総会」という。)の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 総会招集の手続き
(招集の手続き)
第2条 総会を招集する場合には、理事会の決議によって、次の事項を定める。
一 総会の日時及び場所
二 総会の目的である事項
三 書面によって議決権の行使することができるとする場合はその旨
四 次に掲げる事項
  イ 総会参考書類に記載すべき事項
ロ 書面による議決権を行使については、議決権行使書を開催日の前日までに提出すべき旨
五 代理人による議決権の行使については、代理権を証明する方法、代理人の数その他代理人による議決権の行使に関する事項
六 次に掲げる事項が総会の目的事項であるときは、当該事項にかかる議案の概要
イ 理事及び監事の選任及び解任
ロ 理事及び監事の報酬等の額又はその規程
ハ 定款の変更
ニ 各事業年度の事業報告、貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
ホ 会員の除名
へ 解散及び残余財産の処分
ト 前項に定めるもののほか、一般法人に規定する事項及びこの定款に定める事項
2 前項の規定に関わらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・一般財団法人法」という)第37条第2項の規定により正会員が総会を招集する場合には、その正会員は前項の各号に掲げる事項を定めるとともに、各条に定める招集の手続き及び通知をしなければならない。
(招集の通知)
第3条 総会を招集するには、前条第2項の場合を除き、会長は、総会の開催日の1週間までに(決算に係る定時総会及び議決権行使書面による議決権行使を実施する総会の場合は2週間前まで)、正会員に対し、書面により、又は正会員の承諾を得て電磁的方法により、通知を発しなければならない。
2 前項の通知には、前条各号に掲げる事項を記載するとともに、総会参考書類及び議決権行使書、出席票その他必要な書類を同封しなければならない。
(議決権行使に関する基準日)
第4条 総会開催日の3箇月前に在籍している正会員を、当該事業年度の定時総会及び臨時総会に関して議決権を有する正会員とする。
(資格審査)
第5条 議長は、出席者の資格を審査し、資格審査の結果を総会に報告しなければならない。
(書記及び議事録署名人)
第6条 議長は、会議を司り、会議の議事を記録するため、書記及び議事録署名人2名を任命する。

第3章 総会の開催
(会場の設営等)
第7条 総会の開催に際しては、会場を設営し、議事運営に必要な職員等を配置する。
(正会員の出席)
第8条 総会に出席する正会員は、会場の受付において、予め送付を受けた出席票の提出等によりその資格を明らかにしなければならない。
2 正会員の代理人として総会に出席する正会員は、会場の受付において、前項の出席票と委任状の提出等によりその資格を明らかにしなければならない。
(正会員以外の者の出席)
第9条 理事及び監事は、やむを得ない事由がある場合を除き、総会に出席しなければならない。
2 この法人の職員及び弁護士等は、議長、理事又は監事を補助するために、議長の許可を得て総会に出席することができる。
(傍聴者)
第10条 傍聴者は、定められた場所において傍聴することができる。

第4章 総会の議事
(司会者と議長の選出)
第11条 司会者は会長が指名し、議長決定までの会議の責任を持つものとする。
2 司会者は仮議長となり、出席した正会員の中から議長を選出するものとする。
3 議長は、総会出席正会員の中から1名とする。
(議長の権限)
第12条 議長は、総会の秩序を維持し、議事を整理する。
2 議長は、議事を円滑に進めるために必要と判断するときは、次の者に対して退場を命じることができる。
一 正会員又はその代理人として出席したものであって、その資格を有しないことが判明した者
二 議長の指示に従わない者
三 総会の秩序を乱した者
3 議長は、議長の指示に従わない発言、議題に関係しない発言、他人の名誉を毀損し又は侮辱する発言、総会の品位を汚す発言その他議事を妨害し又は議場を混乱させる発言に対し必要な注意を与え、制限し又はその発言を中止させることができる。
(議長及び書記への謝金)
第13条 議長及び書記を務めた会員には講師料及び謝金支払規程に従って出務料を支払うものとする
(定足数の確認)
第14条 議長は、総会の開会に際し、出席者の確認し、議場に報告させなければならない。
2 出席者が定足数に満たない場合は、休憩又は延会を宣言しなければならない。
(開会の宣言)
第15条 開会の予定時刻が到来したときは、議長は議場に開会を宣言する。
(開会時刻の繰り下げ)
第16条 議長は、やむを得ない事由がある場合には、開会時刻を繰り下げることができる。この場合、すでに入場している正会員等に対して遅滞なく繰り下げられた時刻を通知しなければならない。
(正会員提出権)
第17条 総正会員の議決権の30分の1以上の議決権を有する正会員に限り、役員に対して、一定の事項を総会の目的とすることを請求することができる。この場合において、その請求は、総会の日の4週間前までにしなければならない。
第18条 正会員は、総会において、総会の目的である事項につき議案を提出することができる。ただし、当該議案が法令若しくは定款に違反する場合又は実質的に同一の議案につき総会において総正会員の議決権の10分の1以上の賛成を得られなかった日から3年を経過していない場合は、この限りではない。
(議題の付議の宣言)
第19条 議長は、各議事に入るに当たり、その議題を付議することを宣言する。
2 議長は、予め招集通知に示された順序に従い議題を付議する。ただし、理由を述べて順序を変更することができる。
3 議長は、複数の議題を一括して付議することができる。
(理事等の報告又は説明)
第20条 議長は、議題付議の宣言後、必要と認めるときは、理事及び監事に対しその議題に関する事項の報告又は説明を求めることができる。この場合理事又は監事は、議長の許可を得て、補助者に報告又は説明をさせることができる。
2 正会員が理事又は監事に対し特定の事項について説明を求めるときは、議長は理事又は監事に対し説明を求めなければならない。ただし、当該事項が総会の目的である事項に関しないものである場合、又は、その説明をすることが正会員の共同の利益を著しく害する場合その他正当な理由がある場合と議長が認めるときはこの限りではない。
3 一般社団・財団法人法第43条、第44条又は第49条第3項の規定により正会員から提案があった場合は、議長はその正会員に議題の説明を求め、また、理事又は監事に対してこれにかかる意見を述べさせることができる。
(議題の審議)
第21条 議題について発言するときは、議長の許可を受けなければならない。
2 発言の順序は、議長が決する。
3 議長から指名を受けたときは、発言に先立ち、氏名を明確にして発言し、終了後はその要旨を書面で提出しなければならない。
4 発言は、簡潔明瞭であることを要し、議長は、議事の進行上必要があると認めるときは、発言時間を制限することができる。
(議事進行動議)
第22条 正会員は、総会の議事進行に関して、動議を提出することができる。
2 前項の動議については、議長は速やかに採決しなければならない。
3 議長は、第1項の動議が、総会の議事を妨害する手段として提出されたとき、不適法又は権利の濫用に当たるとき、その他動議に合理的な理由のないことが明らかなときは直ちに却下することができる。
(議長の不信任動議)
第23条 議長不信任動議が提出されたときは、議長は速やかに採決しなければならない。
2 前項の動議が決議されたときは、その総会の議長を出席正会員の中から選出する。
3 総会の議長が、その総会において出席正会員の中から選出されたときは、議長不信任動議を提出することができない。
(採決)
第24条 議長は、議題について質疑及び討論が尽くされたと認められるときは、審議終了を宣言し、採決することができる。
2 議長は、一括して審議した議題については、一括して採決することができる。ただし、理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに採決を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が定款第20条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
3 議長は、議題原案に対して修正案が提出された場合には、原案に先立ち修正案の採決を行う。
4 複数の修正案が提出された場合は、原案から遠いものから順次採決を行う。ただし、多数の修正案が提出された場合には、前項の定めにかかわらず、原案を修正案に先立ち採決することができる。
5 修正案の採決においては、書面によって、原案に賛成の旨行使された議決権については、修正案に反対の意思が表明されたものとして、また原案に反対又は棄権の旨行使された議決権については、修正案の採決につき棄権したものとして取り扱う。
6 一般社団・財団法人法第55条第1項及び第2項に規定する議案が提出されたときは、書面によって行使された議決権については、賛成の意思が表明されたものとして扱う。
7 議長は、採決について、賛否を確認できるいかなる方法によることもできる。
8 議長は採決に先立って、議題及び自己の議決権の行使に関するいかなる意見も述べることができない。議長が議決権を有するときは、その議決権は採決の結果を確認する直前にのみ行使し、採決の結果に参入することができる。
(出席した正会員の議決権の数)
第25条 総会の決議については、次の数の合計数を出席した正会員の議決権の数とする。
一 出席した正会員本人の議決権の数
二 代理人を出席させた正会員の議決権の数
三 議決権行使書を開催日の前日までに提出した正会員の議決権の数
(総会の決議)
第26条 総会の決議は、総正会員の過半数が出席し、出席した当該正会員の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる総会の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行わなければならない。
 一 一般社団・財団法人法第30条第1項の総会
 二 一般社団・財団法人法第70条第1項の総会(監事を解任する場合に限る。)
 三 一般社団・財団法人法第113条第1項の総会
 四 一般社団・財団法人法第146条の総会
 五 一般社団・財団法人法第147条の総会
 六 一般社団・財団法人法第148条第3号及び第150条の総会
 七 一般社団・財団法人法第247条、第251第1項及び第257条の総会
3 総会は、総会の目的である事項以外の事項については、決議をすることができない。
(採決結果の宣言)
第27条 議長は、採決が終了した場合には、その結果並びにその議題の決議に必要な賛成数を充足しているか否かを宣言する。
(休憩)
第28条 議長は、必要と認められるときは、再開時刻を定めて休憩を宣言することができる。
(延期又は続行)
第29条 総会を延期又は続行する場合は、総会の決議による。
2 前項の場合、延会又は継続会の日時及び場所についても決議しなければならない。ただし、その決定を議長に一任することができる。
3 前項ただし書きの場合、議長は、決定した日時及び場所を速やかに正会員に通知しなければならない。
4 延会又は継続会の日は、当初の総会の日より2週間以内の日としなければならない。
(閉会)
第30条 議長は、すべての議事が終了した場合又は延期もしくは続行が決議された場合には、閉会を宣言する。
(議事録)
第31条 総会の議事については、書面又は電磁的記録をもって議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、次に掲げる事項を記載しなければならず、また議長及び出席した理事の中から当該総会で指名する議事録署名人2名はこれに記名押印しなければならない。
一 開催された日時及び場所(当該場所に存しない理事、監事又は正会員が総会に出席した場合における当該出席の方法)
二 議事の経過の要領及びその結果
三 決議を要する事項について特別の利害関係を有する正会員があるときは、当該正会員の氏名
四 次の意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
  イ 監事が監事の選任若しくは解任又は辞任について意見を述べたとき
  ロ 監事を辞任した者が、辞任後最初に招集された総会に出席して辞任した旨及びその理由を述べたとき
  ハ 監事が、理事が総会に提出しようとする議案、書類等について調査の結果、法令若しくは定款に違反し又は著しく不当な事項があるものと認めて、総会に報告したとき
  ニ 監事が監事の報酬等について意見を述べたとき
五 総会に出席した理事、監事の氏名
六 議長の氏名
七 議事録の作成にかかる職務を行った者の氏名
(議事の経過及びその結果の報告)
第32条 会長は、総会の議事の経過及びその結果の概要を、書面又は電磁的方法で報告するものとする。
(改廃)
第33条 この規程の改廃は、総会の決議を経て行う。

附則
1 この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める公益法人設立の登記の日から施行する。(平成24年4月1日)

 

 


理事会運営規程

平成24年 4 月 1 日   制 定
令和 4 年 4 月 9 日 一部改定

第1章 総則

(目的)
第1条 この規程は、公益社団法人兵庫県臨床検査技師会(以下、「この法人」という。)定款第6章に基づき、この法人の理事会の運営に関し必要な事項を定め、適法かつ適切な運営を図ることを目的とする。
(開催)
第2条 理事会は毎事業年度2回以上開催するほか、次の各号に該当する場合に開催する。
一 会長が必要と認めたとき。
二 会長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって会長に招集の請求があったとき。
三 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理
事会の招集通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
四 監事から会長に招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき。
(構成)
第3条 理事会は、すべての理事をもって構成する。

第2章 理事会招集の手続き
(招集者)
第4条 理事会は会長が招集する。ただし、第2条第1項第三号により理事が招集する場合及び同条第1項第四号後段により監事が招集する場合を除く。
2 第2条第1項第三号による場合は、理事が、同条第1項第四号後段による場合は、監事が招集する。
3 会長は、第2条第1項第二号又は同条第四号前段に該当する場合は、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会を招集しなければならない。
4 理事全員改選直後の理事会は、各理事がこれを招集することができる。
(招集通知)
第5条 理事会を招集する者は、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに、各理事及び各監事に対して通知しなければならない。
2 前項の書面による通知の発出に代えて、理事及び監事の承諾を得た電磁的方法により通知を発出することができる。
3 前2項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。


第3章 理事会の議事
(理事会の議長)
第6条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
2 前項にかかわらず、会長が欠席した場合又は理事全員改選直後の理事会における議長は、出席した理事のなかから互選された者がこれに当たる。
(定足数)
第7条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
(決議方法)
第8条 理事会に付議された事項は、議決に加わることのできる理事の過半数が出席し、その過半数をもって決し、可否同数のときは議長の裁決するところによる。
2 前項の場合において、議長は、理事として表決に加わることはできない。
(決議の省略)
第9条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の議決があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
2 前項の電磁的記録とは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条に定めるものとする。
(報告の省略)
第10条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。
2 前項の規定は、第18条第1項の規定による報告には適用しない。
(監事の出席)
第11条 監事は、理事会に出席し、必要な場合は意見を述べなければならない。
(関係者の出席)
第12条 理事会が必要と認めるときは、関係を有する者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(議事録)
第13条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、書面又は電磁的記録をもって議事録を作成し、出席した会長及び監事の内1名を議事録署名人として指名し、これに記名押印しなければならない。
(議事録の配布)
第14条 議長は、欠席した理事及び監事に対して、議事録の写し及び資料を配布して、議事の経過及びその結果を遅滞なく報告するものとする。

第4章 理事会の権限

(権限)
第15条 理事会は、この法人の業務執行を決定し、理事の職務の執行を監督するとともに代表理事並びに執行理事の選定及び解職を行う。
(決議事項)
第16条 理事会が決議すべき事項は、次のとおりとする。
一 法令に定める事項
イ この法人の業務執行の決定
ロ 代表理事並びに執行理事の選定・解職
ハ 総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定
二 重要な財産の処分及び譲受
ホ 多額の借入
へ 重要な使用人の選任・解任
卜 従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
チ 内部管理体制の整備
リ 理事の取引の承認
ヌ 事業計画書及び収支予算書等の承認
ル 事業報告及び計算書類等の承認
ヲ その他法令に定める事項
二 定款に定める事項
イ 定款に定める規程の制定、変更及び廃止
ロ 会長、副会長、常務理事の選定・解職
ハ 基本財産の維持、管理及び処分の決定
二 委員会の設置・運営に必要な事項の決定
ホ その他定款に定める事項
三 その他重要な業務執行に関する事項
イ 重要な事業その他の契約の締結、解除、変更
ロ 重要な事業その他の争訟の処理
ハ その他理事会が必要と認める事項
(理事の取引の承認)
第17条 理事が取引をしようとする場合は、次の事項を明示して理事会の承認を得るものとする。
一 取引をする理由
二 取引の内容
三 取引の相手方・金額・時期・場所
四 取引が正当であることを示す参考資料
五 その他必要事項
2 前項に示した事項について変更する場合は、事前に理事会の承認を得るものとする。
(報告事項)
第18条 会長並びに執行理事は、毎事業年度ごとに4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
2 監事は、理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを理事会に報告しなければならない。
3 理事が第17条に規定する取引をしたときは、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。

第5章 事務局
(事務局)
第19条 理事会の事務局には、事務局長が当たる。

第6章 雑則
(改廃)
第20条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。


附則
1 この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律および公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める公益法人設立の登記の日ら施行する。(平成24年4月1日施行)

 

 


組織運営規程

昭和 56 年 12 月  1  日   制 定
平成 10 年  6  月  5  日 一部改定
平成 11 年  9  月 18 日 一部改定
平成 16 年  4  月  1  日 一部改定
平成 17 年 10 月  1  日 一部改定
平成 18 年  4  月  4  日 一部改定
平成 24 年  4  月  1  日 一部改定
平成 26 年  6  月  8  日 一部改定
平成 27 年  4  月 26 日 一部改定
平成 29 年  4  月  1  日 一部改定
平成 30 年  4  月  7  日 一部改定
平成 30 年  6  月 10 日 一部改定
令和  4  年  4  月  9  日 一部改定


第1章 総則
(総則)
第1条 公益社団法人 兵庫県臨床検査技師会(以下「会」という)の組織及び運営は、定款及び附則によるほか、この規程の定めるところによる。

第2章 役員
(役員の選任)
第2条 この会の役員の選任については別に定める役員候補者選出規程による。

第3章 常務理事会及び理事会ならびに委員会
(常務理事会)            
第3条 この会は、業務執行機関として常務理事会をおく。
2 常務理事会は、常務理事および会長が必要と認めた理事をもって充てる。
3 常務理事会は、会長が必要と認めた時は、随時開催することができる。
(理事会)
第4条 この会は、会務の執行機関として理事会をおく。
2 理事会は、理事をもって充てる。ただし、必要に応じ、理事以外の会員の出席を求め、
意見を聞くことができる。
3 理事会は、定期に開催する。ただし、会長が必要と認めた時は、随時開催することが
できる。
(委員会)
第5条 この会の組織運営のため、次の常設委員会をおく。
一 地区委員会 
二 役員候補者選出委員会は選挙管理委員会を兼ねることができる。
三 専門委員会
2 会長もしくは理事会にて必要と認めた場合、非常設委員会を設置することができる。
(地区委員会)
第6条 地区委員会は、地区委員及び担当理事をもって充てる。
2 地区委員は地区の会務を担当し、その結果を理事会に報告する。
3 地区委員の定数は、理事会で定める。
4 地区委員は、理事会で承認し、会長が委嘱する。
(役員候補者選出委員会兼選挙管理委員会)
第7条 役員候補者選出委員会兼選挙管理委員会は定款第20条の役員候補者の選出にあたり、総会に提案する。
2 任務、構成 及び運営については役員候補者選出規程に定める。
3 委員は会長が委嘱し、委員長は原則として委員の互選とする。
(専門委員会)
第8条  専門委員会は、 会長の諮問事項を調査し、この結果を答申する。
2 専門委員会の定数は、理事会で定める。
3 委員は会長が委嘱し、委員長は原則として委員の互選とする。

第4章 部局と運営
(事務局・各局・部の委員)
第9条 会長は、常務運営上特に必要と認める時は、 事務局または各部に、長および委
員・顧問などをおくことができる。
2 前項の任期は、原則として定款第24条に準ずるものとする。
(局・部)
第10条 この会には次の局・部をおく。
一 事務局
  総務部・経理部
二 組織活動局
 組織部・広報部・渉外部
三 事業推進局
学術部・精度管理事業部・公益事業部
(事務局)
第11条 事務局は次の事務を掌る。
一 総務部、経理部に関すること。
二 事務所の管理に関すること。
三 職員人事に関すること。
(総務部)
第12条 総務部は、次の事項を掌る。
一 定款、細則および諸規定に関すること。
二 会務の報告に関すること。
三 文書の接受発行に関すること。
四 会議ならびに議事録に関すること。
五 前各号に揚げるもののほか、他の主管に属さないもの。
(経理部)
第13条 経理部は、次の事務を掌る。
一 会計簿の作成および保持に関すること。
二 現金の保管出納に関すること。
三 財政の確立に関すること。
四 年度収支予算の編成に関すること。
五 収支決算書の作成に関すること。
六 毎月の経理状況に関すること。
七 会務執行に必要な借入金に関すること。
八 補正予算に関すること。
九 その他会計に関すること。
(組織活動局)
第14条 組織活動局は次の事務を掌る。
 組織部、広報部、渉外部に関すること。
(組織部)
第15条 組織部は、次の事務を掌る。
一 臨床衛生検査技術を通じての地域保健事業への協力に関すること。
二 地区の活動に関すること。
三 組織強化に関すること。
四 会の事業の推進に関すること。
五 その他組織に関すること。
(広報部)
第16条 広報部は、次の事務を掌る。
一 会誌の編集、発行に関すること。
二 編集委員会に関すること。
三 情報センタ-に関すること。
四 内外文献に関すること。
五 その他刊行物に関すること。
(渉外部)
第17条 渉外部は、次の事務を掌る。
一 関係法規及び制度法規に関することに関すること。
二 待遇改善に関すること。
三 養成機関に関すること。
四 認定検査技師に関すること。
五 検査技師の雇用に関しての調査及び研究に関すること。
六 職業紹介に関すること。
七 その他渉外に関すること。
(事業推進局)
第18条 事業推進局は次の事務を掌る。
 学術部、精度管理事業部、公益事業部に関すること。
(学術部)
第19条 学術部は、次の事務を掌る。
一 検査研究部門・検査研究班に関すること。
二 前号の部門及び検査研究班の区別は、別表1・2のとおりとする。
三 学術研究調査に関すること。
四 研究会、講習会の開催に関すること。
五 内外学術団体との交流に関すること。
六 その他学術に関すること。
 七 班員の定数は、理事会で定める。
 八 研究班責任者・班員は理事会で承認し、会長が委嘱する。
(精度管理事業部)
第20条 精度管理事業部は、次の事務を掌る。
一 精度管理に関する調査に関すること。
二 精度管理に関する研究及び指導に関すること。
三 検査デ-タの標準化・共有化に関すること。
四 その他精度管理に関すること。
(公益事業部)
第21条 公益事業部は、次の事務を掌る。
一 衛生思想啓発の企画に関すること。
二 公開講座等の開催に関すること。
三 健康増進・疾病予防の啓発広報に関すること。
四 各団体との協働参画に関すること。
五 その他公益事業に関すること。

第5章 地区の運営
(地区)
第22条 この会は、各行政区画にもとづいて適宜区分し、それを地区とする。
2 前項の各地区の地域は、 別表3のとおりとする。
(地区の責任)
第23条 前条第1項の各地区の責任者は、該当地区の理事とする。
(地区の運営)
第24条 各地区委員は、会員のため地区間ならびに各業務担当部門と相互に連絡を密に
するよう努める。
2 各担当理事は、この会の地区会務の運営を円滑に推進させるために、地区委員と所管
する事項について協議し、連絡を密にするよう努める。

附則
1 この規程の改廃は、理事会の議決によるものとする。
2 この規程は、平成27年4 月26日より施行する。

 

 

別表 1
検査研究部門
2 この規程は、平成26年6月8日より施行する。

Ⅰ.生物化学分析部門
Ⅱ.臨床一般部門
Ⅲ.臨床血液部門
Ⅳ.臨床微生物部門
Ⅴ.輸血細胞治療部門
Ⅵ.病理細胞部門
Ⅶ.染色体・遺伝子部門
Ⅷ.臨床生理部門
Ⅸ.臨床検査総合部門

別表 2
研究班の区別
1.微生物検査研究班
2.化学免疫検査研究班
3.血液検査研究班
4.病理・細胞検査研究班
5.生理検査研究班
6.一般検査研究班
7.輸血検査研究班
8.遺伝子検査研究班
9.チーム医療研究班

別表 3
地区の区分
1.神戸地区:神戸市、三田市、淡路市、洲本市、南あわじ市
2.阪神地区:尼崎市、伊丹市、西宮市、芦屋市、宝塚市、川西市、猪名川町
3.丹但地区:丹波篠山市、丹波市、朝来市、豊岡市、養父市、香美町、新温泉町
4.東播地区:明石市、加古川市、高砂市、三木市、小野市、西脇市、加西市、稲美町、播磨町、加東市、多可町
5.西播地区:姫路市、たつの市、相生市、赤穂市、宍粟市、神河町、市川町、福崎町、太子町、上郡町、佐用町


経理規程

 平成24年4月1日制定

平成29年2月4日改定

第1章 総則
目的

第1条 この規程は、公益社団法人兵庫県臨床検査技師会(以下「本会」という。)の定款7章の規定に基づき、収支の状況、財産の状態を明らかにし、真実明瞭な報告の提供と能率的運営を図ることを目的とする。

2 この規程に定める以外の事項は、定款または法令に定めるところによるものとする。

適用範囲

第2条 この規程は、本会の会計業務のすべてについて適用する。

会計の原則

第3条 本会の会計は法令、定款及びこの規程の定めによるほか、公益法人会計基準に準拠して処理しなければならない。

会計区分

第4条 当法人の収益事業等に関する会計は、公益目的事業に関する会計から区分し、収益事業等ごとに区分して表示するものとする。

2 収益事業等のうち、「収益事業」と「その他の事業(共益事業を含む)」を区分し、次に必要に応じ事業の内容等により区分するものとする。

会計年度

第5条 本会の会計年度は、定款に定めのある事業年度にしたがい、毎年4月1日より3月31日とする。

第2章 勘定及び帳簿
勘定科目

第6条 本会の一切の取引は、別に定める勘定科目により処理する。

帳簿等

第7条 会計帳簿は次のとおりとする。

(1)主要簿

イ 仕訳帳(または会計伝票)
ロ 総勘定元帳

(2)補助簿

イ 現金出納帳
ロ 預金出納帳
ハ 収支予算の管理に必要な帳簿
ニ 固定資産台帳
ホ 基本財産台帳
ヘ 特定資産台帳
ト 会費台帳

2 会計帳簿は、公正な会計慣行の様式により作成することとする。

会計責任者

第8条 会計責任者は事務局長とする。

帳簿書類の保存

第9条 帳簿、伝票、書類の保存期間は文書管理規定に準ずる。

2 前項の期間は、決算日の翌日から起算し、処分する場合は会計責任者の承認を受けて行うものとする。

第3章 予算
目的

第10条 予算は、明確な事業計画に基づいて、資金との調整を図って作成し、事業活動の円滑な運営に資することを目的とする。

予算の作成

第11条 本会の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類は、毎事業年度開始前に作成し、理事会の承認を得て、所轄管庁に提出しなければならない。

予算の執行

第12条 予算の執行に当たっては、会長の委任を受けて会計責任者が行うものとする。

予備費の計上

第13条 予測しがたい支出に充てるため、予備費を計上することができる。

予算の流用

第14条 予算の執行に当たり、中科目相互間の資金の流用を行う必要が生じた場合、予め会長の承認を得るものとする。

予備費の使用

第15条 予備費を支出する必要のあるときは、会長の承認を得て行い、理事会に報告しなければならない。

予算の補正

第16条 予算の補正を必要とするときは、補正予算を作成し、理事会の承認を得なければならない。

第4章 出納
金銭の範囲

第17条 この規程において、金銭とは、現金および預貯金をいう。

2 現金とは、通貨のほか、小切手、郵便為替証書等の随時に通貨と引き換えることができる証書をいう。

3 手形及び有価証券は金銭に準じて扱う。

出納責任者

第18条 金銭の出納、保管に関しては、出納責任者を置くものとする。

2 出納責任者は、会計責任者が任命する。

金銭の出納

第19条 金銭を収納したときは、日々銀行に預け入れ、支出に充ててはならない。

2 領収書は出納責任者が発行し、事前に発行する場合は会計責任者の承認を得て行う。

3 支払は、原則として銀行振込によることとする。ただし、少額の支払い、その他これによりがたい場合には、現金払いによることができる。

預金及び公印管理

第20条 預金の名義人は、会長とする。

2 出納に使用する印鑑は、会計責任者が保管し、押印するものとする。

3 金融機関との取引を開始し、又は廃止するときは、会長の承認を受けなければならない。

手許現金

第21条 出納責任者は、日々の現金支払いに充てるため、必要最小限の手許現金をおくことができる。

残高照合

第22条 出納責任者は、現金残高を毎日出納簿の残高と照合しなければならない。

2 預貯金については、年度末のほか、必要に応じ残高証明書の残高と帳簿残高を照合しなければならない。

3 前2項の場合において、差額のあるときは、速やかに会計責任者に報告し、その指示を受けるものとする。

第5章 固定資産
定義

第23条 固定資産とは、耐用年数1年以上で、かつ取得価額10万円以上の有形固定資産およびその他の固定資産をいう。

取得価額

第24条 固定資産の取得価額は、次による。
(1)購入に係るものは、その購入価額及びその付帯費用
(2)建設に係るものは、その建設に要した費用
(3)交換によるものは、その交換に対して提供した資産の価額
(4)贈与によるものは、そのときの適正な評価額

固定資産の管理

第25条 固定資産は、台帳を備え、その保全状況及び異動について記録し、異動、毀損、滅失のあった場合は会計責任者に報告しなければならない。

登記及び付保

第26条 不動産登記を必要とする固定資産は、登記し、損害のおそれのある固定資産は、適正額の損害保険を付さなければならない。

第6章 物品
定義

第27条 物品とは、取得価額10万円未満の有形固定資産をいう。

物品の管理

第28条 物品の管理のための台帳を備え、その管理は第25条を準用する。

第7章 決算
計算書類の作成

第29条 本会は、毎事業年度終了後、速やかに財務諸表、財産目録、附属明細書を作成し、監事の監査および総会の承認を得て、事業報告書その他法令で定める書類とともに所轄管庁に報告しなければならない。

第8章 雑則
改廃

第30条 この規程を改廃する場合は、理事会の承認を得て行うものとする。

附則
この規程は、平成24年4月1日から適用する。
(平成24年4月7日理事会議決)


会員及び会費等に関する規程

平成 23 年 9 月 26 日   制 定
平成 26 年 2 月  8  日   改 定
平成 27 年 8 月  8  日   改 定
令和  4  年 4 月  9  日 一部改定

第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、公益社団法人兵庫県臨床検査技師会(以下、「この法人」という。)定款第3章の規定に基づき、この法人の会員の入会及び退会並びに入会金及び会費等の納入に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2章 会員
(会員の定義)
第2条 この規程に定める会員とは、定款第5条第1項第1号、第2号、第3号に定められた会員をいう。

第3章 入会及び退会
(入会基準及び手続き)
第3条 この法人の正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、理事会の議を経て定める入会申込書を用い、別表に掲げる事項を記載し、会長に提出しなければならない。
2 前項の入会申し込みに対し、理事会は入会の可否を決定し、これを申込者に通知する。
3 名誉会員については、予め本人の意向を確認し、理事会が推薦、総会で承認を得で本人に通知する。
(会員名簿及び個人会員に関する情報の取扱い)
第4条 入会者は、会員の種別毎に、この法人の管理する会員名簿に登録する。
2 前項の入会申込書に記載した主要事項に変更があった場合は、当該会員が所定の書面にて変更事項を記載し、提出するものとする。
3 会員名簿に登録された個人会員に関する情報については、その公開の可否及び公開の範囲について、本人の意向を十分に尊重し、個人情報保護法に基づき慎重に取り扱わなければならない。
(退会事由及び手続き)
第5条 会員は、理事会が別に定める退会届を提出して、任意に退会することができる。
2 定款第11条の規定に基づき、会員は、退会した後も未納会費の納入義務を負う。
3 定款第10条の定めにより、退会以外の事由によって会員の資格を喪失した場合は、退会と同じく会員名簿の登録を抹消する。
4 前各号により会員資格を喪失した場合、既納の入会金及び会費等は返還しない。また、喪失後は、会員としての資格称号を使用することはできないものとする。
(除名)
第6条 定款第9条の定めにより除名された会員には、その旨通知しなくてはならない。
2 除名に当たっては、総会において弁明の機会を与えなければならない。

第4章 会費等
(会費等の取り扱い)
第7条 定款第6条の規定に基づき、入会を認められた会員は、第7条以下の定めに従い、入会金、会費を納入しなければならない。
2 会費滞納者に対しては、納入を催告しなければならない。
(入会金)
第8条 新たに正会員として入会を希望する者の入会金は 2,000円とする。
2 入会金の免除は、理事会の議決により行うことができる。
3 日本臨床衛生検査技師会と本会、同時入会を希望する者は、日本臨床衛生検査技師会入会金2,000円のみ、本会の入会金は免除とする。
(入会金の納期)
第9条 新たに入会が認められた者は、入会承認の通知を受けた日から1箇月以内に入会金を納入しなければならない。
(再入会時の入会金)
第10条 退会した者が、再度入会する場合、入会金はこれを免除するものとする。
(会費)
第11条 会員は、次の会費(年額)を納入しなければならない。
正  会  員   年額5,000円
賛助会員(個人)  年額5,000円/一口
賛助会員(法人)  年額50,000円/一口
2 正会員の会費は、一事業年度における合計額の20%以上を当該年度の公益目的事業に使用し、賛助会員の会費は公益目的事業のために使用するものとする。
(会費の納期)
第12条 新たに入会が認められた者は、入会承認の通知を受けた日から1箇月以内に会費を納入しなければならない。なお、事業年度の中途に入会した会員の会費も年額の全額とする。
2 継続する会員は、毎事業年度開始前までに、会費(年額)を納付しなければならない。
3 会費未納のまま、年度途中に退会した者は、退会後も会費納入の義務を負う。
(会費の減免)
第13条 理事会は、第11条の規定にかかわらず、会費の減免を議決することができる。
2 会費減免の適用を受けようとする会員は「会費減免申請書」により申請するものとする。
(会費の変更)
第14条 会費の金額は、定款の定めのとおり総会の議を経なければ変更できない。


附則
1 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。ただし、入会の基準並びに会費等の金額に係るものは総会の決議を経なければ行うことはできない。
2 この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般社団法人の設立の登記の日から施行する。

(別表)入会申込書に記載する主要事項

1.個人正会員
(1)入会に際しての誓約
   「私は、貴会の趣旨に賛同し、定款・諸規程の遵守を誓い入会を申し込みます。」
(2)氏名、生年月日、性別、自宅住所、電話・Fax・メールアドレス
(3)臨床・衛生検査技師免許番号、取得日
(4)勤務先名称、所属部署、所在地、電話・Fax・メールアドレス
(5)その他

2.個人賛助会員
(1)入会に際しての誓約
   「私は、貴会の趣旨に賛同し、定款・諸規程の遵守を誓い入会を申し込みます。」
(2)氏名、生年月日、性別、自宅住所、電話・Fax・メールアドレス
(3)勤務先名称、所属部署、所在地、電話・Fax・メールアドレス
(4)その他

3.団体賛助会員
(1)入会に際しての誓約
   「貴会の趣旨に賛同し、定款・諸規程の遵守を誓い入会を申し込みます。」
(2)団体名、所在地、代表電話・Fax・メールアドレス
(3)代表者氏名、役職
(4)事務連絡先(氏名、所属部署、電話・Fax・メールアドレス)
(5)その他

 

 


役員候補者選出規程

平成 23 年 9 月 26 日   作 成
令和  4  年 4 月  9  日 一部改定

第1章 総則
(総則)
第1条 この規程は、公益社団法人兵庫県臨床検査技師会(以下、「この法人」という。)定款第22条の規定に基づき、役員候補者の選出に関する事項を定める。

第2章 役員
(役員の選任手続き)
第2条 役員の定数は、理事10名以上20名以内、監事2名以内とする。
2 理事及び監事は、総会で選任する。ただし、役員候補者選出委員会は、第4章の定めに従い選出した候補者を総会に提案するものとする。

第3章 役員候補者の選出
(委員会及び委員)
第3条 役員候補者を選出する機関として、役員候補者選出委員会(以下、「選出委員会」という。)を置く。
2 選出委員会は、各地区1名の選出委員で構成し、選出委員は理事会において承認する。
3 選出委員の任期は2年以内とする。ただし再任は妨げない。
4 選出委員会の委員長(以下、「選出委員長」という。)は選出委員の互選による。
(理事及び監事の選出)
第4条 各地区の選出委員は、理事候補者を別表に従い推薦し、役員改選期にあたる定期総会の1ヶ月前までに、推薦理事候補者名簿を選出委員長に提出しなければならない。
2 選出委員会は、第4章に定める会長候補者選挙に当選した者を会長候補の理事候補者(以下、「会長候補者」という。)として選出するものとする。
3 選出委員会は、会長候補者が推薦する理事候補者(以下、「会長推薦理事候補者」という。)5名以内を選出するものとする。
4 監事候補者2名以内は、理事会が推薦するものを選出するものとする。
5 選出委員会は、定期総会の1ヶ月前までに役員候補者名簿を会長に提出しなければならない。
(役員候補者名簿)
第5条 選出委員長は、すべての役員候補者を選出後、速やかに書面又は電磁的方法により、役員候補者名簿を告示するものとする。
(守秘)
第6条 選出委員は、会議で知り得た重要事項を、退任後においてもみだりに外部へ漏らしてはならない。
(補則)
第7条 選出委員は役員候補者になれないものとする。

第4章 会長候補者選挙
(会長候補者の推薦)
第8条 本章に定める会長候補者選挙(以下、「選挙」という。)に立候補し、当選した者を、会長候補者とする。
2 前項の選挙への立候補がない時及びその他選挙が成立しない時は、選出委員会が会長候補者に適した者を会長候補者として選出する。
3 選出委員長は、第1項の選挙の結果又は第2項の被選出者を総会に報告しなければならない。
(選挙管理)
第9条 選挙に関する管理及び事務は、選出委員会が行う。
(選出委員会の業務)
第10条 選出委員会は、選挙に係る以下の業務を行う。
一 選挙の告示
二 立候補届けの受付、資格審査及び公示
三 投票及び開票の管理
四 投票の有効及び無効の判定
五 当選の確認及び公示
六 その他、選挙に必要な事項
2 前項三号に係る業務は、事務局に代行させることができる。
(用語の定義)
第11条 この規程で用いる主な用語の定義は、以下のとおりとする。
一 立候補者とは、会長候補者として推薦を得るべく立候補した、選出委員会が認めた被選挙権者をいう。
二 選挙期間とは、選挙告示のあった日から当選者が決定した日までをいう。
(選挙人)
第12条 選挙における有権者は、この法人に3ヶ月以上在籍する正会員とし、在籍の基準とする日は選出委員会で定めるものとする。
(選挙人名簿)
第13条 選出委員会は、前条に定める選挙人を確認するため、選挙人名簿を備えなければならない。
2 この法人の事務所に選挙人名簿を備え、電磁的方法等の手段も用いて閲覧者の便宜をはからなければならない。
3 正会員は、選挙人名簿を定められた期間内に閲覧することができる。
4 選挙人名簿の閲覧期間は、選挙期間内の立候補受付開始日前に、少なくとも10日以上おかなければならない。
(立候補資格者)
第14条 立候補資格者は次の各号のいずれも満たした者とする。
一 正会員の在籍期間が、入会日から立候補締切日まで継続10年以上であること。
二 この会の役職経験者であること。
(立候補の届出・取消)
第15条 立候補しようとする者は、別に定める様式により、地区の選出委員を経由して選出委員会に届け出なければならない。
2 立候補を取り消すときは、立候補届出期間内に理由書を添えて、選出委員会に届け出なければならない。
(選挙の告示・期日)
第16条 選挙告示は、次の各号を明示し、投票開始日2ヶ月前までに行わなければならない。
一 会長候補者の選出に関する選挙であること
二 立候補受付期間
三 投票開始日
四 投票受付期間
五 開票日
六 選挙人名簿閲覧期間
七 その他必要事項
(選挙公報)
第17条 選挙公報は、別に定める様式により、次の事項を明示して立候補受付日から投票開始日までの間に行わなければならない。
一 候補者の氏名、略歴及び立候補趣旨
二 その他、必要事項
(選挙広報の方法)
第18条 選挙の告示、公報及び投票用紙の配付その他選挙に関する広報は、この法人の会誌及びホームページ等を通じて行うものとする。
(投票)
第19条 投票は1人1票とする。
2 選挙人は、指定された方法で投票しなければならない。
3 投票用紙の送付先は、この法人の事務所(選出委員会宛)とする。
(開票)
第20条 開票所は、この会の事務所若しくは選出委員会が指定する場所とする。
2 開票は開票立会者の立ち会いのもとに選出委員が行うものとする。
3 開票作業は、原則として開票日1日で行うものとする。
4 第2項に規定する開票立会者は各立候補者が選挙人の中から1名指名するものとする。
5 開票立会者は、開票に異議がある場合には、委員長に申し立てができる。
(無効票の判定等)
第21条 以下の各号の一に該当する投票は無効とする。
一 正規の投票用紙を用いていないもの。
二 候補者以外の氏名を記入したもの。
三 候補者の氏名の判読できないもの。
四 選挙人の会員番号、氏名の記載がないもの。
五 前各号に該当しないものは、選出委員会で定める。
2 同姓の候補者があり、姓のみが記入されている場合は、当該得票数による案分比例により配分する。
(選挙の成立)
第22条 有効投票数は、投票総数の過半数がなくてはならない。
(当選者の決定)
第23条 会長候補者のうち、最高得票者を会長候補者の被推薦者として当選したものとする。
2 得票数が同数のときは、選出委員会の立ち会いのもとに抽選で当選者を決定する。
3 選出委員会は、当該当選者を選出委員会の会長候補者として選出するものとする。
(当選者の告示)
第24条 選出委員会は、当選者が決定したときは速やかにその旨を本人及びこの会の会長に通知するとともに、氏名並びにその得票数を告示しなくてはならない。
(当選者の辞退)
第25条 当選者は相当の理由がなければ、当選決定を辞退することはできない。
(異議申し立て)
第26条 当選者以外の候補者は、この選挙に異議のある場合、当選者の告示日から5日以内にその旨を、書面をもって選出委員会に申し立てることができる。
(選挙運動)
第27条 選挙運動は、選挙の告示のあった日から投票開始日の前日までとする。
2 選出委員会は、不適当な選挙運動と認めた場合は、これに対して警告することができる。
(無投票当選)
第28条 立候補者が1名のときは、選出委員会の議決を経てこれを無投票による当選者とする。
(記録及び保管)
第29条 選挙に関する記録は、選出委員会がこれを作成し、保管しなければならない。
(補則)
第30条 選挙事務取扱細則は別に定める。

附則
1 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。
2 この規程は、平成23年9月26日から施行する。
3 この規程の施行後最初の役員候補者選出委員には、施行日前日における役員推薦委員会委員及び選挙管理委員会委員が就任し、その任期は、この規程施行後、平成24年度定時総会の終結の時までとする。
4 役員選挙規程(平成18年4月4日制定)は、この規程の施行をもって廃止する。

(別表)

地区が推薦する理事候補者の数

地区名 理事候補数(名)
神戸地区 5~6
阪神地区 2~4
丹但地区 1
東播地区 2~3
西播地区 2~3
合計 14~16

・各地区の会員比率に応じて定数を定める。
  10%未満 ;1名
  10%~19%;2名程度
  20%~34%;3名程度
  35%以上 ;5名程度
・会長候補者1名、会長候補者推薦理事5名以内

 

選挙事務取扱細則
平成23年9月26日制定

(目的)
第1条 この選挙事務取扱細則(以下「細則」という。)は、役員候補者選出規程第30条の規定に基づき、選挙に関する事務の取り扱いについて定める。
(用語)
第2条 この細則における略称は、次のとおりとする。
一 役員候補者選出規程は、「選出規程」という。
二 役員候補者選出委員会(長)は、「選出委員会(長)」という。
(委員の異動の報告)
第3条 選出委員が異動した場合は、第1号様式により、速やかにこの会の会長(以下「会長」という。)に報告しなければならない。
(重要会議事項の報告)
第4条 選出委員会は、会議事項で重要なものについては、速やかに会長に報告しなければならない。
(選挙人名簿の修正)
第5条 選出委員会は、選挙人名簿の修正又は訂正をした場合は、第2号様式により選挙人名簿修正整理簿により処理しなければならない。
(登録日等の報告)
第6条 選出委員会は、選挙人の決定基準となる日、登録を行う日及び閲覧に供する期間を定めた場合は、第3号様式によりこれを告示しなければならない。
(告示)
第7条 選挙の告示は第4号様式により、選挙広報の告示については第5号様式により、それぞれ選挙人に広報しなければならない。
(立候補届出)
第8条 立候補する者は、第6号様式による立候補届出書のほか、定められた添付書類を選出委員会に届け出なければならない。
2 選出委員長は、立候補を受け付けた場合、すみやかに立候補者へ受付通知を発行しなければならない。
(投票用紙)
第9条 投票用紙は、第7号様式によるものとする。
(当選者への通知及び当選者の告示)
第10条 当選者に通知する文書は、第8号様式とし、その告示は、第9号様式によるものとする。

附 則
1 この細則は、理事会の決議を経て行う。
2 この細則は、平成23年9月26日から施行する。

第1号様式:役員候補者選出委員会異動報告書
第2号様式:選挙人名簿修正整理簿
第3号様式:平成●・●年度会長候補者選挙に当たっての選挙人登録日等の決定(変更)について
第4号様式:平成●・●年度会長候補者の立候補及び選挙期日等について
第5号様式:平成●・●年度会長候補者選挙公報
第6号様式:会長候補者立候補届出書
第7号様式:投票用紙
第8号様式:平成●・●年度会長候補者選挙当選通知
第9号様式:平成●・●年度会長候補者当選者及び次点者公示


役員の報酬等及び費用に関する規程

第1章 総則
目的及び意義

第1条 この規程は、公益社団法人兵庫県臨床検査技師会(以下「この法人」という。)の定款第26条の規定に基づき、役員の報酬等及び費用に関し必要な事項を定めることを目的とし、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定に照らし、妥当性と透明性の確保を図ることとする。

定義等

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語は、当該各号に定めるところによる。

一 役員とは、理事及び監事をいう。

二 報酬等とは、報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当であって、その名称の如何を問わない。費用とは明確に区分されるものとする。

三 費用とは、職務の遂行に伴い発生する交通費、通勤費、旅費(宿泊費含む)、手数料等の経費をいう。報酬等とは明確に区分されるものとする。

第2章 報酬等
報酬等の支給

第3条 この法人の役員は、無報酬とする。

第3章 費用
費用

第4条 この法人は、役員がその職務の執行に当たって負担し、又は負担した費用については、これを請求のあった日から遅滞なく支払うものとし、また、前払いを要するものについては前もって支払うものとする。

第4章 雑則
公表

第5条 この法人は、この規程をもって、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第20条第1項に定める報酬等の支給の基準に準じて公表するものとする。

改廃

第6条 この規程において、役員の報酬等の額の決定は総会の決議を、その他の規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。

補則

第7条 この規程の実施に関し必要な事項は、会長が理事会の承認を得て、別に定めるものとする。

附則
1 この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める公益社団法人の設立の登記の日から施行する。


医学研究倫理審査規程

 

平成26年9月27日 制定

目的

第1条 この規程は、公益社団法人兵庫県臨床検査技師会(以下「この法人」という。)が関わる医学研究について、ヘルシンキ宣言(2000年エジンバラ修正)の趣旨に沿い、医学研究の対象となる個人(以下「被検者」という。)の安全と健康確保及び人権尊重がなされ、社会の理解を得つつ適正に研究を実施するために、第2条に示す各指針に基づいて、科学的合理性及び倫理的妥当性についての審査を適正かつ円滑に実施することを目的とする。

指針

第2条 この規程で審査を実施する研究計画は、研究の内容に応じ、以下に示す指針(審査時における最新版のもの)に準拠する必要がある。

 一 「疫学研究に関する倫理指針」(文部科学省・厚生労働省)

 二 「臨床研究に関する倫理指針」(厚生労働省)

 三 「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」(文部科学省・厚生労働省・経済産業省)

 四 「遺伝子治療臨床研究に関する指針」(文部科学省・厚生労働省)

 五 「ヒト幹細胞を用いる臨床研究に関する指針」(厚生労働省)

適用範囲

第3条 この規程は、ヒトを対象とした医学的、生物学的及び行動科学的研究、ヒトの疾病の成因及び病態の解明、並びに予防及び治療の方法の確立を目的とする研究開発で、次の各号のいずれかに該当するものを対象とする。

 一 この法人が単独又は他機関と協力して実施する研究開発の場合

遵守すべき基本原則

第4条 第3条に該当する医学研究に関わる研究者等は、被検者の個人の尊厳及び人権を尊重し、関係する法令、国の指針及びこの法人の諸規程等の他、この規程及び実施計画に従って適切に研究開発を実施しなければならない。

2 研究者等は、被検者を不合理又は不当な方法で選んではならない。

3 研究者等は、被検者に係る情報及び検体を適切に取扱い、その個人情報を関係者以外への漏洩、紛失、被検者から事前の同意を受けた目的以外への使用等から保護しなければならない。その職を退いた後も同様とする。

研究責任者

第5条 研究を実施しようとする場合には、その業務を統括する者として、研究責任者を定めなければならない。

2 研究責任者は、研究計画の立案及び実施に際しては、指針及びこの規程を遵守し、研究の適正な管理及び監督に当たるものとする。

3 研究責任者は、科学的合理性及び倫理的妥当性が認められない研究開発を実施してはならず、実施に当たっては、この点を踏まえた明確且つ具体的な実施計画を立案しなければならない。

4 研究責任者は、研究開発を実施しようとするときは、実施計画について、この法人の会長(以下「会長」という。)の許可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。

5 研究責任者は、研究開発の成果の公表に努めなければならない。この場合において、被検者の個人情報の保護のために必要な措置を講じなければならない。

研究担当者

第6条 研究に従事する者は、指針及びこれに基づき定められるものを遵守するとともに、研究責任者の指示に従わなければならない。

インフォームド・コンセント

第7条 研究責任者又は研究担当者は、研究開発を実施する場合、事前に被検者にインフォームド・コンセントを実施し、研究への承諾を受けることを原則とする。

2 研究責任者は、被検者に対する説明の内容、同意の確認方法その他のインフォームド・コンセントの手続に関する事項を研究計画書に記載しなければならない。

3 研究領域に相応したインフォームド・コンセントを受ける手続き及び運用の詳細については、文部科学省、厚生労働省、経済産業省が定める規定及び当該研究の専門性に配慮し、適切な学会や公的諸機関、学術団体等の定める指針に準拠する。

会長の責務

第8条 会長は、実施計画の許可又は不許可等、その他研究開発を実施するに関し必要な事項を決定しなければならない。

2 会長は、前項の決定に当たっては、被検者の安全及び健康を確保し、被検者の人権を擁護する観点から、委員会に実施計画について第9条に定める委員会に諮問を行わなければならない。この場合において、会長は、委員会の答申を尊重し、委員会が不承認と答申した研究開発については、その実施を許可してはならない。

3 会長は、委員会の答申に不服のある場合には、理由を明らかにした上で再度委員会へ諮問し、意見を求めることができる。

4 会長は、実施計画に変更が生じた場合には、再度委員会へ諮問し、意見を求めるものとする。ただし、予め委員会が承認した範囲での変更に限り、委員会に事後報告を行うことにより諮問に代えることができる。

5 会長は、実施計画の審査が終了した研究開発についてその進行状況について研究責任者に報告を求めることができる。

委員会の設置

第9条 組織運営規程に基づき、医学研究倫理審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

委員会の構成

第10条 委員会は、会長の指名するこの法人の理事及び外部委員の10名以内で構成される。

2 外部委員は、臨床検査における研究・開発の分野、法律・生命倫理の分野及び医学等の分野に関する識見を有する者、並びに法律の専門家等人文・社会科学の有識者又は一般の立場を代表する者から構成する。

3 委員長は、委員の互選により選出される。

4 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。

5 副委員長は、委員長により指名され、委員長に事故あるときはその職務を代行する。

6 委員の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。

7 委員が欠けた場合は、補欠を委嘱することができ、その任期は、前任者の残任期間とする。

委員会の職務

第11条 委員会は、第3条に該当する医学研究に対して、この規程の定めるところにより、当該研究計画の倫理上の審査及び監視を行う。

2 委員会は、会長の諮問を受け、被検者の安全及び健康を確保し、被検者の人権を擁護する観点から、当該研究開発の実施計画及び研究結果について審査を行う。

3 委員会は、承認・条件付き承認・変更の勧告・不承認・非該当・是正勧告・中止命令等を意見として会長へ答申する。

4 委員会は、被検者の安全・健康確保及び人権尊重に関し必要があると認めるときは、会長に意見を述べることができる。

5 委員会は、実施計画の審査に際し、特別の支障がある場合を除き、会長等に対し当該研究開発に関するすべての資料の提出を求めることができる。

6 委員会は、特別の支障がある場合を除き、実施計画の審査が終了した研究開発についてその進行状況について会長に対し報告を求めることができる。

申請

第12条 第3条に該当する医学研究を行おうとする研究責任者は、当該研究計画の申請書に必要な書類を添えて会長に提出し、審査を受けなければならない。

委員会の開催

第13条 委員会は、会長の諮問を受け、委員長が開催する。

2 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。

3 審議又は採決の際には、人文・社会科学又は一般の立場の委員が1名以上出席する必要がある。

4 委員会は、審査にあたって必要に応じ研究者又は有識者に出席を求め、申請内容等の説明及び意見を受けることができる。

審査

第14条 委員長は、前条の申請があったときは、次の各号に掲げる観点に留意して、委員会で審査を行うものとする。

 一 被検者の人権擁護及び個人情報の安全確保

 二 被検者に理解を求め同意を得る方法

 三 被検者への危険性に対する配慮

 四 医学的貢献度

2 委員は、自らが作成に関与している研究開発の実施計画の審査及び採決に参加することはできない。ただし委員会の求めに応じ、会議に出席し説明することは妨げない。

3 審査の判定は、出席委員の合意を原則とする。ただし、委員長が必要と認める場合には、議決をもって判定することができる。議決は過半数をもって行い、同数の場合は委員長が決定する。

4 委員長及び委員は、審査及び審査のための調査等を通じて知り得た情報を正当な理由なく漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

研究倫理小委員会

第15条 委員長は、第13条第1項の審査を行うに当たって、特に専門的見地からの審査が必要と認める場合は、委員会の元に研究倫理小委員会を設置することができる。

2 研究倫理小委員会の組織及び運営については、別に定める研究倫理小委員会運営細則による。

3 前項に基づき設置された研究倫理小委員会における審査結果を踏まえて、委員会としての審査を行う。

迅速審査小委員会

第16条 委員会は、研究計画が次の各号に該当する申請については、迅速審査小委員会で迅速審査を行うことができる。

 一 研究計画の軽微な変更

 二 共同研究であって、既に主たる研究機関において倫理審査委員会の承認を受けた研究計画を他の分担研究として実施しようとする場合の研究計画

2 迅速審査小委員会の組織及び運営については、別に定める迅速審査小委員会運営細則による。

3 委員長は、前条に基づく判定結果を審査終了後速やかに会長に答申し、会長は研究責任者に通知しなければならない。

4 迅速審査に付された案件は、承認後直近の委員会に報告するものとする。

研究計画の変更

第17条 研究責任者が研究計画の変更をしようとするときは、あらかじめ変更申請書を委員長に提出し、審査を受けなければならない。但し、次条に規定する変更を除く。

2 委員長は、前項の申請を受理したときは、委員会又は迅速審査小委員会を開催して審査し、判定結果を審査後すみやかに研究責任者に通知しなければならない。

3 委員長が特に必要と認める場合は、研究計画変更の停止を命じ、変更計画につき委員会の審査に付さなければならない。

第18条 研究責任者が以下の各号に揚げる研究計画の変更をしようとするときは、あらかじめ変更申請書を委員長に届け出るものとする。

 一 当初研究計画期間から一年を超えない研究期間の延長

 二 人事異動等に伴う研究責任者及び研究担当者の変更

2 委員長は、前項の届出を受理したときは、遅滞なく変更計画書を全ての委員へ配布する。

再審査

第19条 研究責任者は、審査の判定結果に異義があるときは、再審査を求めることができる。

2 委員長は、前項の申請を受理したときは、必要に応じ委員会を開催して審査し、判定結果を審査終了後速やかに会長に答申し、会長は研究責任者に通知しなければならない。

報告と開示

第20条 委員長は、必要に応じ審査の概要を適宜会長に報告するものとする。

2 委員会の運営に関する規則、委員の氏名、委員の構成及び議事要旨は公開する。ただし議事要旨のうち被検者の人権、研究の独創性、知的財産権の保護又は競争上の地位の保全が必要と委員長が判断した部分については、非公開とする。

個人情報の保護

第21条 医学研究の個人情報の取扱いについては、この法人が定める個人情報保護規程に準拠する。但し、この場合、死者に関する情報についても生存者に関する個人情報と見なして取り扱うこととする。

2 この規程に違反するか、又はそのおそれのある研究開発が計画又は実施されていることを知り得た者は、速やかに会長又は委員会に報告しなければならない。この場合において、当該報告をしたことをもって、当該者に対し不利益な取扱いを行ってはならない。

3 会長は、前項の報告を受けた場合、必要があると認めたときは、当該研究開発の制限又は中止その他必要な措置を講じなければならない。

細則

第22条 この規程に定めるものの他、医学研究の実施に必要な事項は、会長が別に細則で定める。

改廃

第23条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。

附則
この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般社団法人の設立の登記の日から施行する。


 研究・調査に係る利益相反管理規程

 

平成26年9月27日 制定

第一章 総則
目的

第1条 この規程は、「厚生労働科学研究費における利益相反の管理に関する指針(平成20年3月31日科発第0331001号厚生科学課長決定)」(以下、「利益相反管理指針」という。)に基づき、公益社団法人兵庫県臨床検査技師会(以下、「本会」という。)において、厚生労働科学研究を含む研究・調査などの公的研究における利益相反を適正に管理し研究を推進する事を目的とする。

定義

第2条 この規程における用語の定義は、次の通りである。

 一 研究者とは、研究・調査を実施する者をいう。

 二 利益相反とは、外部との経済的な利益関係等によって、公的研究で求められる公正かつ適正な判断が損なわれ、又は第三者から懸念が表明されかねない事態をいう。

 三 経済的な利益関係とは、研究者が、企業等から給与等の関係を持つ事をいう。

 四 給与等とは、給与、サービス対価(コンサルタント料、謝金等)、産学連携活動に係る受け入れ(受託研究、技術研究、客員研究・博士研究員の受け入れ、研究助成金受け入れ、依頼研究・分析、機器の提供等)、株式等(株式、ストックオプション等)及び知的所有権(特許、著作権及び当該権利からのロイヤリティ等)を含むが、それらに限定されず、何らかの金銭的価値を持つものをいう。なお、公的機関から支給される謝金等は「経済的な利益関係」には含まれない。

対象となる研究者

第3条 この規程の対象となる者は、研究者となる本会の会員、事務局員、理事・委員会参加者、及び申請者が必要とする外部からの研究者

利益相反の管理に関する協力

第4条 研究者は、本会がこの規程に基づいて行う利益相反の管理に誠実に協力しなければならない。

2 研究者が研究・調査の研究者の代表者である場合は、当該研究の研究分担者に対して、本会における研究・調査に係る利益相反管理規程を遵守するよう求めなければならない。

利益相反の報告

第5条 研究者は、研究者並びに研究者と生計を一にする配偶者及び一親等の者に対する経済的な利益関係のうち、次の各号に掲げるものについて、「利益相反に関する自己申告書」(以下「申告書」という。)を本会会長に提出しなければならない。

 一 産学連携活動の相手先との関係(株式(公開・未公開を問わない。)、出資金、ストックオプション、受益権等)

 二 年間の合計金額が同一組織から100万円を超える場合の企業・団体からの収入(診療報酬を除く。)

 三 年間の合計受入額が同一組織から200万円を超える場合の産学連携活動にかかる受入額(申請研究に係るもので、申告者又はその所属分野が関与した共同研究、受託研究、コンソーシアム、実施許諾・権利譲渡、技術研修、委員等の委嘱、客員依頼研究・分析、機器の提供等と含む。)

2 研究者は、前項の報告後、新たな経済的利益関係が生じたときは、その都度、当該利益関係について自己申告書を本会会長に提出しなければならない。

第二章 利益相反委員会
委員会の設置

第6条 会長は、研究者の利益相反を審査し、利益相反の管理のための適切な処置について検討するため、本会に利益相反委員会を設置し、研究者より提出された自己申告書を利益相反管理委員会に提出し、当該研究の利益相反の審査について意見を聴く。

2 利益相反委員会には、利益相反の管理に精通している者、関連する法律等に詳しい者等の外部委員が委員として参加しなくてはならない。

3 この規程に定めるもののほか、利益相反委員会の運営に関しては、当会の「組織運営規程」の定めによる。

委員会の業務

第7条 利益相反委員会は次の各号に掲げる事業を行う。

 一 利益相反の管理に関し、研究者の相談に応じ、必要に応じて指導を行う。

 二 自己申告書に基づいて利益相反の状況について審査を行い、利益相反の管理に関する措置について検討を行う。なお、必要に応じ、研究者の提出資料の追加及び委員会への出席によるヒヤリング対応を求める事ができる。

 三 利益相反の管理に関する措置について、会長に対して文書で意見を述べる。

 四 会長が改善に向けた指導・管理を行って際の遵守状況確認を行う事ができる。

 五 利益相反委員会の活動状況を毎年度会長へ報告する。

定足数及び議決

第8条 利益相反委員会の会議は、委員の3分の2以上の出席がなければ開催する事ができない。

2 利益相反委員会の議決は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は、委員長の決するところによる。

3 委員長が必要と認めた場合は、委員以外の者の出席を求め、その意見を聞く事ができる。

個人情報、研究又は技術上の情報の保護

第9条 利益相反委員会の委員等の関係者は、個人情報、研究又は技術上の情報を適切に保護するため、正当な理由なく、職務上知り得た情報を漏らしてはならない。

厚生労働科学研究における厚生労働省への報告等

第10条 会長は、厚生労働科学研究に何らかの弊害が生じた、又は弊害が生じているとみなされる可能性があると判断した場合は、厚生労働省に速やかに報告し、そのうえで適切に利益相反の管理を行う。

2 会長は、本会が研究費を公布した研究機関より、利益相反の管理に関して問題があると報告された場合、厚生労働省に速やかに報告する。

厚生労働科学研究における厚生労働省からの指導等

第11条 会長は、厚生労働省からの利益相反の管理に関する指導を、これに従わない正当な理由がない限り、受け入れる。

2 会長は、本会が研究費を公布した研究機関より、利益相反の管理に関して問題があると報告された場合、厚生労働科学研究の公正性・客観性を維持するため、当該研究機関に対して利益相反の管理に関する指導を行う事ができる。

会長に関する利益相反管理業務の委託

第12条 会長は、研究・調査を実施する場合、会長の利益相反の管理に係る第6、9条及び10条の規定による会長の職務は、副会長に委託して行う。

関係書類の保存

第13条 会長及び研究者は、利益相反に関する書類を5年間保存する。

事務

第14条 利益相反委員会の事務は、本会事務局において処理する。

第三章 雑則
改廃

第15条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。


個人情報保護規程

個人情報保護基本方針
平成17年4月1日 制定
平成18年4月4日 一部改定
平成24年4月1日 一部改定

公益社団法人兵庫県臨床検査技師会(以下本会)は、以下の基本方針に従って会員の個人情報の保護を行います。

1.本会は、会員より個人情報を取得する場合、利用目的を特定したうえで、必要な範囲の個人情報を取得します。
2.本会は、会員の個人情報を必要な範囲に限定して利用します。この範囲を超えて個人情報を利用する必要が生じた場合には、法令により許される場合を除き、その利用について、会員の同意を得るものとします。
3.本会は、会員の個人情報を取り扱うにあたり管理責任者等を置き、個人情報への不正アクセス、個人情報の紛失、破壊、改ざん及び漏洩等の予防等、適切な管理に努めます。
4.本会は、会員の同意を得た場合または法令により許された場合を除き、会員の個人情報を第三者に提供しません。
5.本会は、会員が、会員の個人情報の照会、訂正等を希望される場合には、合理的な範囲で、すみやかに対応します。
6.本会は、個人情報に関して適用される法令、規範、ガイドラインを遵守します。

個人情報管理規程
平成17年4月1日 制定
平成18年4月4日 一部改定
平成24年4月1日 一部改定

第1章 総則
目的

第1条 この規程は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号、以下「法」という)第20条の規定に基づき、公益社団法人兵庫県臨床検査技師会(以下「本会」という)の取り扱う個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置について定め、その取り扱う個人データの漏えい、滅失又はき損を防止し、安全管理のために必要かつ適切な措置を図ることを目的とする。

定義

第2条 この規程において「個人情報」とは、法第2条に規定する個人情報をいう。学術研究などにおいて死者に関する情報が同時に遺族等の生存する個人に関する情報でもある場合には、当該生存する個人に関する情報とし「個人情報」に含まれる。

2 この規程において、「保有個人情報」とは、法第2条の保有個人情報のうち、本会が保有しているものをいう。

3 この規程において「情報システム」とは、ハードウエア、ソフトウエア、ネットワーク及び記録媒体で構成されるものであって、これら全体で業務処理を行うものをいう。

4 この規程において「従事者」とは、本会の役員及び職員を含め会務に従事する者をいう。さらに、各種委員会委員など、本会が保有する個人情報を使用する者、日本臨床衛生検査技師会及び各都道府県技師会を含むこともある。

個人情報管理組織

第3条 会長は、本会における総括個人情報保護管理者として、保有個人情報の管理に係わる規程類の整備、保有個人情報の管理に関する指導監督、教育研修の実施、その他の本会における保有個人情報の管理に関する事務を総括するものとする。

2 事務局長は、本会における副総括個人情報保護管理者として、本会における保有個人情報の管理に関する事務に関して会長を補佐し、保有個人情報を適切に管理するものとする。

3 事務局長は、事務職員のうちから個人情報保護担当者を指名する。

4 個人情報保護担当者は、本会における保有個人情報を管理する事務を担当する。

従事者の責務

第4条 本会が保有する個人情報の取扱いに従事する役員及び事務職員は、法の主旨に則り、関連する法規及び規程等の定めに従い保有個人情報を取り扱わなければならない。

第2章 個人情報の取扱い及び対応
閲覧の制限

第5条 会長は、保有個人情報を閲覧する権限を有する者をその利用目的を達成するために必要最小限に限定し、権限を付与する。

2 閲覧する権限を有しない従事者は、保有個人情報に閲覧してはならない。

3 従事者は、閲覧する権限を有する場合であっても、業務上の目的以外の目的で保有個人情報を閲覧してはならない。

複製の制限

第6条 本会の従事者は、保有個人情報の複製、送信、外部への送付又は持ち出し等の業務を行うときは、事務局長の指示に従い、必要最小限の範囲においてこれらを行うものとする。

2 本会の従事者は、前項の規定に基づき、複製、送信、外部への送付又は持ち出し等を行った場合には、漏えい等が行われないよう取扱いに注意するものとする。

訂正・修正等

第7条 本会の従事者は、保有個人情報の内容に誤り等を発見した場合には、事務局長の指示に従い、訂正等を行うものとする。

2 会員本人から、照会、訂正等の申し入れがあった場合は速やかに対応するものとする。

個人情報記録媒体の管理

第8条 事務職員は、事務局長の指示に従い、保有個人情報が記録されている媒体を定められた場所に保管するとともに、必要に応じ、耐火金庫等への保管、施錠等を行うものとする。

個人情報取扱い記録の管理

第9条 事務局長は、必要に応じて保有個人情報の秘匿性等その内容に応じた台帳等を整備して、当該保有個人情報の利用及び保管等の取扱いの状況について記録するものとする。

廃棄等

第10条 事務職員は、保有個人情報又は保有個人情報が記録されている媒体(端末及びサーバに内蔵されているものを含む)が不要となった場合には、事務局長の指示に従い、当該保有個人情報の復元又は判読が不可能な方法による当該情報の消去又は当該媒体の廃棄を行うものとする。

第3章 学術研究における個人情報の取扱い及び対応
基本方針の遵守

第11条 学術部長は、論文、学会抄録等、本会が発行する書籍等においては個人情報保護に努め、基本方針を遵守することを、従事者、会員等に対して周知を図る。

2 学術部長は、学術研究における個人情報について、目的外の利用、第三者への提供が行われないための措置を講じなければならない。

匿名化の厳守

第12条 学術部長は、論文、学会抄録等、本会が発行する書籍等において、発行前に個人情報保護の観点から、適切な匿名化が実施されていることを確実にするための措置を講じなければならない。

訂正・修正・削除の権限

第13条 学術部長は、論文、学会抄録等、本会が発行する書籍等において、個人情報保護の観点から、適切ではない表現・表記が認められた場合、著者に対して訂正・修正・削除等の指示を行う。ただし早急に訂正・修正・削除等の対応が必要な場合は、著者から承諾を得ることなく対処することができる。

悪質な違反者への対応

第14条 学術部長は、論文、学会抄録等、本会が発行する書籍等において、個人情報保護の観点から、悪質で適切でない表現・表記を行った著者、あるいは適切ではない表現・表記が度重なった著者等を理事会に報告し、投稿停止、除名処分等の判断を求める。

2 処分の決定した著者等に対し、会長名の書面により本人に決定事項を通知し実行する。

第4章 情報処理システムの安全管理
アクセス制御

第15条 事務局長は、保有個人情報(情報システムで取り扱うものに限る)の秘匿性等その内容に応じて、パスワード等(パスワード、ICカード、生体情報等をいい、以下同じ)を使用して権限を識別する機能(以下「認証機能」という)を設定する等のアクセス制御のために必要な措置を講ずるものとする。

2 事務局長は、前条の措置を講ずる場合には、パスワード等の管理に関する定めの整備(その定期又は随時の見直しを含む)、パスワード等の読取防止等を行うために必要な措置を講ずるものとする。

3 事務職員は、自己の利用する保有個人情報に関して認証機能が設定されている場合、その認証機能の適切な運用を行うものとする。

アクセスログの管理

第16条 事務局長は、保有個人情報の秘匿性等その内容に応じて、当該保有個人情報へのアクセス状況を記録し、その記録(以下「アクセス記録」という)を一定の期間保存し、及びアクセス記録を定期に又は随時に分析するために必要な措置を講ずるものとする。

2 事務局長は、アクセス記録の改ざん、窃取又は不正な消去の防止のために必要な措置を講ずるものとする。

不正アクセス防止対策

第17条 事務局長は、保有個人情報を取り扱う情報システムへの外部からの不正アクセスを防止するため、ファイアウォールの設定によるネットワーク経路制御等の必要な措置を講ずるものとする。

2 事務職員は、情報システムで取り扱う保有個人情報の重要度に応じて、入力原票と入力内容との照合、処理前後の当該保有個人情報の内容の確認、既存の保有個人情報との照合等を行うものとする。

3 事務局長は、端末の盗難又は紛失の防止のため、端末の固定、執務室の施錠等の必要な措置を講ずるものとする。

4 事務職員は、端末を外部へ持ち出し、又は外部から持ち込んではならない。ただし、事務局長の指示に従い、業務の必要最小限の範囲において行うときはこの限りではない。

5 事務職員は、前項の規定に基づき端末を外部へ持ち出したときは、紛失による漏えい等が行われないよう取扱いに注意するものとする。

不正プログラム対策

第18条 事務局長は、コンピュータウイルス等による保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止のため、コンピュータウイルス等の感染防止等に必要な措置を講ずるものとする。

バックアップ等の危機管理

第19条 事務局長は、保有個人情報の重要度に応じて、バックアップを作成し、分散保管するために必要な措置を講ずるものとする。

第5章 個人情報の提供及び委託
個人情報の共有及び提供

第20条 事務局長は、第三者に保有個人情報を提供する場合には、原則として、提供先における利用目的、利用する業務の根拠法令、利用する記録範囲及び記録項目、利用形態等について書面を取り交わすものとする。

2 事務局長は、第三者に保有個人情報を提供する場合には、安全確保の措置を要求するとともに、必要があると認めるときは、提供前又は随時に実地の調査等を行い措置状況を確認し、その結果を記録するとともに、改善要求等の措置を講ずるものとする。

業務の委託

第21条 事務局長は、保有個人情報の取扱いに係る業務を外部に委託する場合には、個人情報の適切な管理を行う者を選定することとする。また、契約書に、次に掲げる事項を明記するとともに、委託先における責任者等の管理体制、個人情報の管理の状況についての検査に関する事項等の必要な事項について書面で確認するものとする。

一 個人情報に関する秘密保持等の義務

二 再委託の制限又は条件に関する事項

三 個人情報の複製等の制限に関する事項

四 個人情報の漏えい等の事案の発生時における対応に関する事項

五 委託終了時における個人情報の消去及び媒体の返却に関する事項

六 違反した場合における契約解除の措置

七 必要な事項

2 保有個人情報の取扱いに係る業務を派遣労働者に行わせる場合には、労働者派遣契約書に秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記するものとする。

第6章 安全確保上問題発生時の対応
報告及び是正処置

第22条 保有個人情報の漏えい等安全確保の上で問題となる事案が発生した場合に、その事実を知った事務職員は、速やかに事務局長に報告しなければならない。

2 事務局長は、被害の拡大防止又は復旧等のために必要な措置を講じなければならない。

3 事務局長は、事案の発生した経緯、被害状況等を調査し、会長及び副会長に速やかに報告しなければならない。

4 会長は、事案の内容等に応じ、当該事案の内容、経緯、被害状況等を所轄官庁に速やかに報告しなければならない。

5 会長は、事案の発生した原因を分析し、再発防止のために必要な措置を講じなければならない。

公表等

第23条 会長は、報告された事案の内容、影響等に応じて、事実関係及び再発防止策の公表、当該事案に係る本人への対応等の措置を講じなければならない。

第7章 監査
監査の実施

第24条 監事は、保有個人情報の適切な管理について必要があると認めるときは、事務局長に対し保有個人情報の管理の状況について報告を求め、又は監査を行うことができる。

2 事務局長は、必要に応じ自ら管理責任を有する保有個人情報の記録媒体、処理経路、保管方法等について点検を行い、必要があると認めるときは、その結果を会長に報告するものとする。

第8章 研修
教育研修

第25条 会長は、保有個人情報の取扱いに従事する役員及び事務職員に対し、保有個人情報の取扱いについて理解を深め、個人情報の保護に関する意識の高揚を図るための啓発その他必要な教育研修を行うものとする。

2 会長は、保有個人情報を取り扱う情報システムの管理に関する事務に従事する役員及び事務職員に対し、保有個人情報の適切な管理のために、情報システムの管理、運用及びセキュリティ対策に関して必要な教育研修を行うものとする。

評価及び見直し

第26条 事務局長は、保有個人情報の適切な管理のため、前条の点検の結果等を踏まえ、実効性等の観点から保有個人情報の記録媒体、処理経路、保管方法等を評価し、必要があると認めるときは、事務職員への教育研修の実施及び業務改善等を行うものとする。

附則
1 この規程の改廃は理事会の議決を得なければならない。

2 この規程に定めるもののほか、保有個人情報の管理に関する必要事項は、理事会承認のもと、個人情報保護管理者が別に定める。

3 この規程は、平成24年4月1日から施行する。


特定個人情報の適正な取り扱いに関する基本方針

本会は、特定個人情報等の適正な取り扱いの確保について組織として取り組むため、本基本方針を定める。

1.法人の名称

公益社団法人 兵庫県臨床検査技師会

2.関係法令・ガイドライン等の遵守

本会は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」、「個人情報の保護に関する法律」及び「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」を遵守して、特定個人情報の適正な取扱いを行う。

3.安全管理措置に関する事項

本会は、特定個人情報の安全管理措置に関して、別途「特定個人情報取扱規程」を定める。


特定個人情報取扱規程

平成 28 年 4 月 2 日制定

第1章 総則

(目的)

第1条 本規程は、特定個人情報が個人の人格尊重の理念のもとに慎重に取り扱われるべきものであることに鑑み、本会が保有する特定個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定めることにより、本会の事業の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。なお、本目的に資するため、本規程とは別に「特定個人情報の適正な取扱いに関する基本方針」を定める。

2.本規程は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号、以下「番号法」という。)」、「個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号、以下「個人情報保護法」という。)」及び「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」に基づき、本会が取り扱う特定個人情報の適正な取扱いを確保するために定めるものである。

3.本規程は、特定個人情報の保護に係る「取得」、「利用」、「保管」、「開示・訂正等、利用停止等」、「廃棄・削除」の各段階における取扱い方法及び安全管理措置等について定めるものある。

(定義)

第2条 本規程における用語の定義は、次のとおりとする。なお、本規程における用語は、他に特段の定めのない限り、番号法その他の関係法令の定めに従う。

① 個人情報

生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別できることとなるものを含む。)をいう。

② 個人番号

番号法第7条第1項又は第2項の規定により、住民票コードを変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民票に係る者を識別するために指定されるものをいう(番号法第2条第6項及び第7項、第8項並びに第67条並びに附則第3条第1項から第3項まで及び第5項における個人番号)。

③ 特定個人情報

個人番号(個人番号に対応し、当該個人番号に代わって用いられる番号、記号その他の符号であって、住民票コード以外のものを含む。番号法第7条第1項及び第2項、第8項並びに第67条並びに附則第3条第1項から第3項まで及び第5項を除く。)をその内容に含む個人情報をいう。

④ 特定個人情報等

個人番号及び特定個人情報を併せたものをいう。

⑤ 個人情報データベース等

個人情報を含む情報の集合物であって、特定の個人情報について電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもののほか、特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして「個人情報の保護に関する法律施行令」(平成15年政令第507号。以下「個人情報保護法施行令」という。)で定めるものをいう。

⑥ 個人情報ファイル

個人情報データベース等であって、行政機関及び独立行政法人等以外の者が保有するものをいう。

⑦ 特定個人情報ファイル

個人番号をその内容に含む個人情報ファイルをいう。

⑧ 保有個人情報

個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことができる権限を有する特定個人情報であって、その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして個人情報保護法施行令で定めるもの又は6か月以内に消去することとなるもの以外のものをいう。

⑨ 個人番号利用事務

行政機関、地方公共団体、独立行政法人等その他の行政事務を処理する者が番号法第9条第1項又は第2項の規定によりその保有する特定個人情報ファイルにおいて個人情報を効率的に検索し、及び管理するために必要な限度で個人番号を利用して処理する事務をいう。

⑩ 個人番号関係事務

番号法第9条第3項の規定により個人番号利用事務に関して行われる他人の個人番号を必要な限度で利用して行う事務をいう。

⑪ 個人番号利用事務実施者

個人番号利用事務を処理する者及び個人番号利用事務の全部又は一部の委託を受けた者をいう。

⑫ 個人番号関係事務実施者

個人番号関係事務を処理する者及び個人番号関係事務の全部又は一部の委託を受けた者をいう。

⑬ 個人情報取扱事業者

個人情報データベース等を事業の用に供している者(国の機関、地方公共団体、独立行政法人等及び地方独立行政法人を除く。)であって、個人情報データベース等を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数(個人情報保護施行令で定める者を除く。)の合計が過去6か月以内のいずれの日においても5,000 を超えない者以外の者をいう。

⑭ 役・職員

本会の組織内にあって直接又は間接に本会の指揮監督を受けて本会の業務に従事している者をいい、雇用関係にある者(正職員、契約職員)のみならず、本会との間の雇用関係にない者(常勤役員、派遣社員等)を含む。

⑮ 事務取扱担当者

本会おいて、個人番号を取り扱う事務に従事することを指名された者をいう。

⑯ 事務取扱責任者

第8章の第25条に定める責任を負うために本会内において、第25条に定める責務を負う者に指名された者をいう。

⑰ 管理区域

特定個人情報ファイルを取り扱う情報システムを管理する区域をいう。

(個人情報を取り扱う事務範囲)

第3条 個人番号を取り扱う範囲は以下のとおりとする

事務員に係る個人番号関係事務
給与所得の源泉徴収票作成事務
給与支払報告書の作成事務
雇用保険・労働者災害補償保険届出事務
健康保険・厚生年金保険届出事務
上記以外の個人に係る個人番号関係事務
講師料・料金等支払い調書作成事務
 

(取り扱う特定個人情報等の範囲)

第4条 前条において本会が個人番号を取り扱う事務において使用される個人番号及び個人番号と関連付けて管理される特定個人情報は以下のとおりとする。

① 事務員以外の個人から、番号法第16条に基づく本人確認の措置を実施する際に提示を受けた本人確認書類(個人番号カード、通知カード、身元確認書類等)及びこれらの写し

② 本会が税務署等の行政機関等に提出するために作成した法定調書及びこれらの控

③ 本会が法定調書を作成するうえで事務員以外の個人から受領する個人番号が記載された申告書等

④ その他個人番号と関連付けて保存される情報

2.第1項各号に該当するか否かが定かでない場合は、会長が判断する。

 

第2章 特定個人情報等の取得

(特定個人情報の適正な取得)

第5条 本会は、特定個人情報等の取得を適法かつ公正な手段によって行うものとする。

 

(特定個人情報の利用目的)

第6条 本会が、職員又は第三者から取得する特定個人情報の利用目的は、第3条に掲げた個人番号を取り扱う事務の範囲内とする。

 

(特定個人情報の取得時の利用目的の通知)

第7条 本会は、特定個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を情報主体に通知し、又は公表するものとする。なお、当法人の役・職員から特定個人情報を取得する場合には、社内LANにおける通知、利用目的を記載した書類の掲示、就業規則への明記等の方法による。

2.役・職員は、利用目的の変更を要する場合、当初の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲内で利用目的を変更して、本人への通知、公表又は明示を行うことにより、変更後の利用目的の範囲内で特定個人情報を利用することができる。

 

(個人番号の提供の要求)

第8条 本会は、第3条に掲げる事務を処理するために必要がある場合に限り、本人又は他の個人番号関係事務実施者もしくは個人番号利用事務実施者に対して個人番号の提供を求めることができるものとする。

 

(個人番号の提供を求める時期)

第9条 本会は、第3条に定める事務を処理するために必要があるときに個人番号の提供を求めることとする。

2.前項にかかわらず、本人との法律関係等に基づき、個人番号関係事務の発生が予想される場合には、契約を締結した時点等の当該事務の発生が予想できた時点で個人番号の提供を求めることが可能であるものとする。

 

(特定個人情報の提供の求めの制限)

第10条 本会は、番号法第19条各号のいずれかに該当し特定個人情報の提供を受けることができる場合を除き、特定個人情報の提供を求めてはならない。

 

(特定個人情報の取得時の収集制限)

第11条 本会は、第3条に定める事務の範囲を超えて、特定個人情報を収集しないものとする。

 

(本人確認)

第12条 本会は、番号法第16条に定める各方法により、事務員又は第三者の個人番号の確認及び当該人の身元確認を行うものとする。また、代理人については、同条に定める各方法により、当該代理人の身元確認、代理権の確認及び本人の個人番号の確認を行うものとする。

 

第3章 特定個人情報の利用

(個人番号の利用制限)

第13条 本会は、第6条に掲げる利用目的の範囲内でのみ個人番号を利用するものとする。

2.本会は、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合を除き、本人の同意があったとしても、利用目的を超えて個人番号を利用してはならないものとする。

 

(特定個人情報ファイルの作成の制限)

第14条 本会が特定個人情報ファイルを作成するのは、第3条に定める事務を実施するために必要な範囲に限定し、この範囲を超えて特定個人情報ファイルを作成してはならない。

 

 第4章 特定個人情報保管

(特定個人情報の正確性の確保)

第15条 事務取扱担当者は、特定個人情報を、第6条に掲げる利用目的の範囲において、正確かつ最新の状態で管理するよう努めるものとする。

 

(保有個人情報に関する事項の公表等)

第16条 本会は、個人情報保護法第24条第1項に基づき、特定個人情報に係る保有個人情報に関する事項を本人の知り得る状態に置くものとする。

 

 

(特定個人情報の保管制限)

第17条 本会は、第3条に定める事務の範囲を超えて、特定個人情報を保管してはならない。

2.本会は、所管法令で定められた個人番号を記載する書類等の保存期間を経過するまでの間は、支払調書の再作成等の個人番号関係事務を行うために必要があると認められるため、当該書類だけでなく、支払調書を作成するシステム内においても保管することができる。ただし、システム内に保管する場合は必ず暗号化する。基本的に紙面で保管し、システム内では保管しない。

3.本会は、番号法上の本人確認の措置を講じる際に提示を受けた本人確認書類(個人番号カード、通知カード、身元確認書類等)の写しや当法人が行政機関等に提出する法定調書の控えや当該法定調書を作成するうえで本会が受領する個人番号が記載された申告書等を特定個人情報として保管するものとする。これらの書類については、法定調書の再作成を行うなど個人番号関係事務の一環として利用する必要があると認められるため、関連する所管法令で定められた個人番号を記載する書類等の保存期間を経過するまでの間保存することができる。

第5章 特定個人情報の提供

 (特定個人情報の提供制限)

第18条 本会は、番号法第19条各号に掲げる場合を除き、特定個人情報を第三者(法的な人格を超える特定個人情報の移動を意味し、同一法人の内部等の法的な人格を超えない特定個人情報の移動は該当しないものとする。)に提供しないものとする。なお、本人の同意があっても特定個人情報の第三者提供ができないことに留意するものとする。

 

(第三者提供の停止)

第19条 前条の定めに反して特定個人情報が違法に第三者に提供されているという理由により、本会が本人から第三者への当該特定個人情報の提供の停止を求められた場合であって、その求めに理由があることが判明したときには、遅滞なく当該特定個人情報の第三者への提供を停止するものとする。

 

 第6章 特定個人情報の開示・訂正等、利用停止等

 (特定個人情報の開示)

第20条 本会は、本人から当該本人が識別される特定個人情報に係る保有情報について開示を求められた場合は、遅滞なく、当該情報の情報主体であることを厳格に確認した上で、当該本人が開示を求めてきた範囲内でこれに応ずるものとする。なお当該本人に法定調書の写しを送付する際、法定調書の写しに本人以外の個人番号が含まれている場合には、その部分についてはマスキング等をする等、当該部分が判別できないよう措置を講ずるものとする。

2.本会は、次の事由に該当する場合には、当該開示請求の全部又は一部を不開示とすることができる。

① 本人等の権利利益を害するおそれがある場合

② 本会の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合

③ 他の法令に違反することとなる場合

3.個人情報保護法第30条に従い、手数料を徴収する場合には、同様の内容の開示等手続の平均的実費の予測に基づき、実費を勘定し、合理的であると認められる範囲において、その手数料の額を定めなければならない。

 

(保有個人情報の訂正等)

第21条 本会は、本人から、当該本人が識別される保有個人情報の内容が事実でないことを理由に当該保有個人情報の内容の訂正、追加又は削除を求められた場合は、利用目的の達成に必要な範囲内において、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき、当該保有個人情報の内容の訂正等を行うものとする。かかる訂正等を行ったとき、又は訂正等を行わない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨(訂正等を行ったときは、その内容を含む。)を通知するものとする。

2.個人情報保護法第30条に従い、手数料を徴収する場合には、同様の内容の訂正等手続の平均的実費の予測に基づき、実費を勘定し、合理的であると認められる範囲において、その手数料の額を定めなければならない。

 

(保有個人情報の利用停止等)

第22条 本会は、本人から、当該本人が識別される保有個人情報が、個人情報保護法第16条の規定に違反して取得されているという理由、同法第17条の規定に違反して取り扱われたものであるという理由又は番号法第19条の規定に違反して第三者に提供されているという理由によって、当該保有個人情報の利用の停止、消去又は第三者への提供の停止(以下、本条において「利用停止等」という。)を求められた場合であって、その求めに理由があることが判明した場合は、違反を是正するために必要な限度で、遅滞なく、当該保有個人情報の利用停止等を行わなければならない。ただし、利用停止等を行うことに多額の費用を要する場合その他の利用停止等を行うことが困難な場合であって、当該本人の権利利益を保護するため、これに代わるべき措置をとるときは、この限りではない。

2.前項の規定に基づき求められた利用停止等の全部又は一部を行ったとき、もしくは行わない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨(当該本人から求められた措置と異なる措置を行う場合にはその措置内容を含む。)を通知しなければならない。なお、利用停止等を行わない場合又は本人の求めと異なる措置をとる場合は、その判断の根拠及びその根拠となる事実を示し、その理由を説明することとする。

 

第7章 特定個人情報の廃棄・削除

(特定個人情報の廃棄・削除)

第23条 本会は、第3条に規定する事務を処理する必要がある範囲内に限り特定個人情報等を収集又は保管し続けるものとする。なお、書類等について所管法令によって一定期間保存が義務付けられているものについては、これらの書類等に記載された個人番号については、その期間保管するものとし、それらの事務を処理する必要がなくなった場合で、所管法令において定められている保存期間を経過した場合には、個人情報をできるだけ速やかに廃棄又は削除するものとする。

第8章 安全管理措置

 第1節 組織的安全管理措置・人的安全管理措置

 (組織体制)

第24条 本会の特定個人情報等を管理する責任部門は、事務局とする。

2.特定個人情報の事務取扱責任者は、事務局長とする。

3.特定個人情報の事務取扱担当者は、事務局長以外の事務局内で指名された職員とする。

 

(事務取扱責任者の責務)

第25条 事務取扱責任者は、本規程に定められた事項を理解し、遵守するとともに、事務取扱担当者にこれを理解させ、遵守させるための教育訓練、安全対策の実施並びに周知徹底等の措置を実施する責任を負う。

2.事務取扱責任者は、以下の業務を所管する。

(1)本規程及び委託先の選定基準の承認及び周知

(2)特定個人情報の安全管理に関する教育・研修の企画

(3)その他本会全体における特定個人情報の安全管理に関すること

(4)特定個人情報の利用申請の承認及び記録等の管理

(5)管理区域及び取扱区域の設定

(6)特定個人情報の取扱区分及び権限についての設定及び変更の管理

(7)特定個人情報の取扱状況の把握

(8)委託先における特定個人情報の取扱状況等の監督

(9)特定個人情報の安全管理に関する教育・研修の実施

(10)その他本会における特定個人情報の安全管理に関すること

(11)番号法及び個人情報保護法に関連する法令の定め又は行政当局の通達・指導などに基づく対応を行うこと。

3.事務取扱責任者は、特定個人情報等が本規程に基づき適正に取り扱われるよう、事務取扱担当者に対して必要かつ適切な監督を行うものとする。

 

(事務取扱担当者の責務)

第26条 事務取扱担当者は、特定個人情報の「取得」、「利用」、「保管」、「提供」、「開示、訂正、利用停止等」、「削除・廃棄」又は委託処理等、特定個人情報を取扱う業務に従事する際、番号法及び個人情報保護法並びにその他の関連法令、特定個人情報ガイドライン、本規程及びその他の諸規程並びに事務取扱責任者の指示した事項に従い、特定個人情報の保護に十分な注意を払ってその業務を行うものとする。

2.事務取扱担当者は、特定個人情報の漏えい等、番号法若しくは個人情報保護法又はその他の関連法令、特定個人情報ガイドライン、本規程又はその他の諸規程に違反している事実又は兆候を把握した場合、速やかに事務取扱責任者に報告するものとする。

3.各部門において個人番号が記載された書類等の受領をする事務取扱担当者は、個人番号の確認等の必要な事務を行った後はできるだけ速やかにその書類を受け渡すこととし、自分の手元に個人番号を残してはならないものとする。

4.事務取扱担当者は、本規程をはじめ、就業規則等諸規程を遵守しなければならない。なお、事務取扱担当者が個人番号を取り扱う中で、本会の損失、役・職員に損害を及ぼし、またはそのおそれがあるのを知ったときは速やかに本会へ届け出ることとし、本会は当該事由を以って、事務取扱担当者に対し、不利益な取り扱いは行わないものとする。

 

(教育・研修)

第27条 本会は、本規程に定められた事項を理解し、遵守するとともに、事務取扱担当者が本規程を遵守するための教育・研修(以下、教育等という。)を企画・運営する責任を負う。

2.事務取扱担当者は、本規程を遵守するための教育等を受けなければならない。当該教育等の内容及びスケジュールは事務取扱責任者が定める。

3.特定個人情報等についての秘密保持に関する事項を就業規則に盛り込むものとする。

(取扱状況・運用状況の記録)

第28条 事務取扱担当者は、本規程に基づく運用状況を確認するため、利用実績等を記録するものとし、記録する項目は以下のとおりとする。

① 特定個人情報等の取得及び特定個人情報ファイルへの入力状況

② 特定個人情報ファイルの利用・出力状況の記録

③ 書類・媒体等の持出しの記録

④ 特定個人情報ファイルの削除・廃棄記録

⑤ 削除・廃棄を委託した場合、これを証明する記録等

⑥ 特定個人情報ファイルを情報システムで取り扱う場合は、事務取扱担当者の情報システムの利用状況の記録

 

(情報漏えい事案等への対応)

第29条 事務取扱責任者は、特定個人情報の漏えい、滅失又は毀損による事故(以下「漏えい事案等」という。)が発生したことを知った場合又はその可能性が高いと判断した場合は、本規程に基づき適切に対処するものとする。

2.事務取扱責任者は、漏えい事案等が発生したと判断した場合は、その旨及び調査結果を本会会長に報告するとともに、当該漏えい事案等の対象となった情報主体に対しては、事実関係の通知、謝意の表明等を速やかに行うものとする。

3.漏えい事案等が発生した場合、本会の会長を対策責任者として漏えい事案等に対応する。

4.対策責任者は、漏えい事案等が発生した場合、当局に対して必要な報告を速やかに行う。

5.対策責任者は、漏えい事案等が発生したと判断した場合は、情報漏えい等が発生した原因を分析し、再発防止に向けた対策を講じるものとする。

6.対策責任者は、漏えい事案等が発生したと判断した場合は、必要に応じて公表する。

 

(苦情への対応)

第30条 事務取扱担当者は、番号法、個人情報保護法、特定個人情報保護ガイドライン又は本規程に関し、情報主体から苦情の申出を受けた場合には、その旨を事務取扱責任者に報告する。報告を受けた事務取扱責任者は、適切に対応するものとする。

 

第2節 物理的安全管理措置

 

(特定個人情報等を取り扱う区域の管理)

第31条 本会は管理区域及び取扱区域を明確にし、それぞれの区域に対し、次の各号に従い以下の措置を講じる。

① 管理区域

入退室管理及び管理区域へ持ち込む機器及び電子媒体等の制限を行うものとする。

② 取扱区域

可能な限り壁又は間仕切り等を設置すること、事務取扱担当者以外の者の往来が少ない場所へ座席配置を行うこと、後ろから覗き見される可能性が低い場所への座席配置等をすることなど座席配置を工夫するものとする。

 

(機器及び電子媒体等の盗難等の防止)

第32条 本会は管理区域及び取扱区域における特定個人情報等を取り扱う機器、電子媒体及び書類等の盗難又は紛失等を防止するために必要となる措置を講じるものとする。

 

(電子媒体等を持ち出す場合の漏えい等の防止)

第33条 本会は特定個人情報等が記録された電子媒体又は書類等の持ち出し(特定個人情報等を、管理区域又は取扱区域の外へ移動させることをいい、事業所内での移動も含まれる。)は、次に掲げる場合を除き禁止する。なお、「持ち出し」とは、特定個人情報等を、管理区域又は取扱区域の外へ移動させることをいい、事業所内での移動等も持ち出しに該当するため、紛失・盗難等に留意するものとする。

① 個人番号関係事務に係る外部委託先に、委託事務を実施する上で必要と認められる範囲内でデータを提供する場合

② 行政機関等への法定調書の提出等、本会が実施する個人番号関係事務に関して個人番号利用事務実施者に対しデータ又は書類を提出する場合

2.事務取扱担当者は、特定個人情報等が記録された電子媒体又は書類等を持ち出す場合、データの暗号化又はパスワードの設定、封緘、目隠しシールの貼付、封筒に封入し鞄に入れて搬送する等、紛失・盗難等を防ぐための安全な方策を講ずるものとする。

 

(個人番号の削除、機器及び電子媒体等の廃棄)

第34条 事務取扱担当者は、個人番号関係事務又は個人番号利用事務を行う必要がなくなった場合で、所管法令等において定められている保存期間等を経過した場合には、個人番号をできるだけ速やかに復元できない手段で削除又は廃棄するものとする。

2.前項において、個人番号又は特定個人情報ファイルを削除又は廃棄した場合には、当該記録を残すものとし、削除又は廃棄の作業を委託する場合は、委託先が確実に削除又は廃棄したことについて、証明書等により確認するものとする。

3.事務取扱責任者は、事務取扱担当者又は外部委託先が特定個人情報等を削除・廃棄したことを確認するものとする。

 

第3節 技術的安全管理措置

 

(アクセス制御・アクセス者の識別と認証)

第35条 本会における特定個人情報等へのアクセス制御及びアクセス者の識別と認証は以下のとおりとする。

① 特定個人情報等を取り扱う機器を特定し、当該機器を取り扱う事務取扱担当者を限定する。

② 機器に標準装備されているユーザー制御機能(ユーザーアカウント制御)により、情報システムを取り扱う事務取扱担当者を限定する。

 

(外部からの不正アクセス等の防止)

第36条 本会は、以下の各方法により、情報システムを外部からの不正アクセス又は不正ソフトウェアから保護するものとする。

① 情報システムと外部ネットワークとの接続箇所に、ファイアウォール等を設置し不正アクセスを遮断する方法。

② 情報システム及び機器にセキュリティ対策ソフトウェア等(ウイルス対策ソフトウェア等)を導入する方法。

③ 導入したセキュリティ対策ソフトウェア等により、入出力データにおける不正ソフトウェアの有無を確認する方法。

④ 機器やソフトウェア等に標準装備されている自動更新機能等の活用により、ソフトウェア等を最新状態とする方法。

⑤ 外部からのアクセスが可能な環境である場合、ログ等の分析を定期的に行い、不正アクセス等を検知する方法。

 

(情報漏えい等の防止)

第37条 本会は、特定個人情報等をインターネット等により外部に送信する場合、通信経路における情報漏えい等及び情報システム内に保存されている特定個人情報等の情報漏えい等を防止するものとする。

① 通信経路における情報漏えい等の防止策

通信経路の暗号化

② 情報システム内に保存されている特定個人情報等の情報漏えい等の防止策

データの暗号化又はパスワードによる保護

③ 従業員以外、特定個人情報は保管しない

 

 第9章 特定個人情報の委託の取扱い

 (委託先における安全管理措置)

第38条 本会は、個人番号関係事務又は個人番号利用事務の全部又は一部を委託する場合には本会自らが果たすべき安全管理措置と同等の措置が委託先において適切に講じられるよう、必要かつ適切な監督を行うものとする。

2.前項の「必要かつ適切な監督」には次に掲げる事項が含まれる。

① 委託先の適切な選定

② 委託先に安全管理措置を遵守させるために必要な契約の締結

③ 委託先における特定個人情報の取扱状況の把握

3.前項第1項の「委託先の適切な選定」としては、委託先において、番号法に基づき本会自らが果たすべき安全管理措置と同等の措置が講じられるか否かについて、あらかじめ確認する。なお、具体的な確認事項については、以下のとおりとする。

① 設備

② 技術水準

③ 従業者に対する監督・教育の状況

④ 経営環境状況

4.第2項第2号の「委託先に安全管理措置を遵守させるために必要な契約の締結」については、委託契約の内容として、以下の規定等を盛り込むものとする。

① 秘密保持義務に関する規定

② 事業所内からの特定個人情報の持出しの禁止

③ 特定個人情報の目的外利用の禁止

④ 再委託における条件

⑤ 漏えい事案等が発生した場合の委託先の責任に関する規定

⑥ 委託契約終了後の特定個人情報の返却又は廃棄に関する規定

⑦ 従業員に対する監督・教育に関する規定

⑧ 契約内容の遵守状況について報告を求める規定

⑨ 特定個人情報を取扱う従事者の明確化に関する規定

⑩ 委託者が委託先に対して実地の調査を行うことができる規定

5.本会は、委託先の管理を事務局が責任を持って担うものとする。

6.本会は、委託先において特定個人情報の安全管理が適切に行われていることについて、必要に応じてモニタリングをするものとする。

7.本会は、委託先において情報漏えい事故等が発生した場合に、適切な対応がなされ、速やかに本会に報告される体制になっていることを確認するものとする。

8.委託先は、本会の許諾を得た場合に限り、委託を受けた個人番号関係事務又は個人番号利用事務の全部又は一部を再委託することができるものとする。再委託先が更に再委託する場合も同様とする。

9.本会は、再委託先の適否のみならず、委託先が再委託先に対しても必要かつ適切な監督を行っているかどうかについても監督する。

10.本会は、委託先が再委託をする場合、当該再委託契約の内容として、第4項と同等の規定を盛り込ませるものとする。

 

(改廃)

第39条 本規程の改廃は、理事会の決議による。

 

 

附則

本規程は平成28年4月2日から施行する。

 

事務取扱細目

1.細則

2.非開示に関する誓約書(様式1)

3.個人番号のご提出について(様式2)

4.マイナンバー提出書類(様式3)


共催・後援名義の使用許可に関する規程

平成27年12月19日制定

(目的)
第1条 この規程は、(公社)兵庫県臨床検査技師会(以下本会)が、本会以外の団体と共催する事業、及び本会以外の団体が行う事業への後援名義使用許可を行う基準、手続きに関しての必要な事務取扱事項を定めるものとする。(以下、共催等)

(許可の基準)
第2条 本会が共催等の使用許可を行う行事は、次の各号を掲げる事項に該当するものとする。

(1)主催者が次のいずれかの該当するものであること。

   イ 国又は地方公共団体

   ロ 公益法人又はこれに準ずる団体

   ハ 民間非営利団体又はこれに準ずる団体

   ニ その他、社会的信頼性を有し、その存在、基礎が明確であり、事業遂行能力が十分あると判断されるもの。

(2)行事の内容が、すべてに該当するものであること。

   イ 営利目的とするものではないこと。

   ロ 宗教目的を有するのではないこと。

   ハ 政治的目的を有するものではないこと。

   ニ 公の秩序及び善良な風俗を乱すものではないこと。

   ホ その他、社会的妥当性を欠くものではないこと。

(対象事業)
第3条 共催等を応諾する場合は、その主催機関・目的・内容等が原則として次の各項に該当するものとする。

1 共催事業

本会を含む複数の団体が開催の主催となり、企画の段階から協同で催しを行う場合

本会が事業の一部について責任を持ち、資金及び人的な援助を行う場合

本会及び他の団体が共同で一つの公益および研修事業を行う場合

2 後援事業

第三者が開催の主体となる催しについて、本会がその趣旨に賛同し、応援、質の正当性

の保障を与える場合。本会および会員にあらゆる義務が生じない外的支援のみであること。

原則として名義使用の許可のみとする。

(依頼事務手続き等)
第4条 共催等の使用許可を依頼する者(以下「依頼者」という。)は、原則として行事の30日前までにその開催の要旨を明記し、本会に依頼しなければならない。

2 本会は前項の依頼を受理したときは、速やかに可否を審査し、依頼者に書面にて通知する。

 

第5条 名義使用を許可された者は、依頼事項に変更が生じた場合、速やかに本会に報告し、変更承認を得なければならない。

(共催等の使用許可の審査)
第6条 共催等の使用許可の可否については、理事会で決定する。ただし、常務理事会及び三役で可否の決定された場合は、理事会で報告を行う。

(依頼者の報告義務)
第7条 行事が開催された内容についての報告の要求は、必要に応じて報告の義務を課す場合がある。ただし、報告の要求は理事会の決定に委ねる。

(共催等名義使用の取り消し)
第8条 共催等使用を許可された者が、第2条(2)項の許可の基準に反した場合、本会は共催・後援名義使用許可の取り消しを行うものとする。

(その他)
第9条 この事務取扱事項の細目は、別に定めるものとする。

附則

この規程は、平成27年12月19日より施行する。

事務取扱事項の細目

共催・後援名義使用の関する書類は以下に定める

1.共催・後援名義使用の許可依頼申請書(第1号様式)

2.共催・後援名義使用の承認(不承認)通知書(第2号様式)

3.共催・後援名義使用事業変更報告書(第3号様式)

4.共催・後援名義使用承認取消通知書(第4号様式)

5.共催・後援名義使用事業実施報告書(第5号様式)

共催等承認申請書(第1号様式).rtf


学術情報Web配信規程

平成 24 年 12 月 8 日   制 定
令和  4  年  4  月 9 日 一部改定

(目 的)
第1条 学術情報等を会員に公開し、医学・臨床検査関連の技術・知識の向上をもって、地域社会に貢献する。

(対 象)
第2条 この規程において、次の各号に掲げるものを対象とする。
(1)兵庫県臨床検査技師会が主催並びに共催する公開講座、学術研修会の情報。
(2)賛助会員等から提供される情報等(営利目的を除く)。

(条 件)
第3条 この規程の第1条に該当すること。
2 発表者および研修会責任者の承諾をとること
3 個人情報保護法、著作権保護法に抵触しないこと

(審査および承認)
第4条 情報の内容は、兵庫県臨床検査技師会広報部で審査し、理事会で承認する。

(改 廃)
第5条 この規程の改廃は、理事会の決議により行うものとする。

附 則
1 この規程は、平成24年12月8日から施行する。

 


慶弔に関する規程

平成15年8月2日 制定
平成17年10月1日 一部改定
平成18年4月4日 一部改定
平成24年4月1日 一部改定

総則

第1条 この規程は公益社団法人兵庫県臨床検査技師会の慶弔に関する取扱いについて定める。

慶祝

第2条 慶事に際しては届出があった時、次の号に掲げるお祝いをする。

一 会員、職員の結婚は祝電

二 会員の叙勲・受賞等については、祝電または相応の金品

第3条 本会が関係する団体等の祝賀行事に招待された場合は、相応の金品で慶祝する。

弔慰

第4条 会員および本会が関係する団体等の葬儀に弔慰する。

一 会員および個人の賛助会員の死亡時は1万円及び弔電をする。

二 本会が関係する団体等の団体葬ならびに個人には応分の供物をする。

三 会長またはその代理が列席する場合は弔電を省略することができる。

見舞

第5条 災害時におけるお見舞いについては、次の各号に定める。

一 災害に遭われた会員及び職員について、理事会で特別に考慮することができる。

二 本会が関係する団体等が災害に遭われた場合、理事会で特別に考慮することができる。

第6条 第2条、第3条、第4条および第5条に定めるものの他、必要な事項が生じた場合には会長が理事会に諮り決定する。

申請・手続き

第7条 前記各条の手続きについては、次の各号に定める。

一 施設連絡責任者または代理人が別に定める申請書を会長に申請する。

二 申請を怠り該当事項発生後、3ヶ月を経過したものはこの規定の適用を受けることができないことがある。

第8条 第2条、第3条および第5条については、原則として事前に理事会に諮るものとする。

第9条 第4条および会長判断により第2条、第3条および第5条を執行した時は、理事会に報告し承認を得るものとする。

第10条 この規程に従った弔慰金品に対し、返礼を一切受けてはならない。

附則
1 この規程の改廃は、理事会の議決によらなければならない。

2 この規程は、平成24年4月1日から施行する。


功労賞・学術奨励賞 選考規程

昭和 62 年 10 月  1  日   制 定
平成 元 年 10 月  1  日   改 正
平成  4  年  4  月  7  日 一部改正
平成  6  年  6  月 18 日 一部改正
平成 24 年  4  月  1  日 一部改正

(総則)
第1条 この賞は、功労賞・学術奨励賞と称し、その選考については本規程で定める。
(目的)
第2条 この賞は、臨床検査、衛生検査に関する学術技術の向上並びに公益事業の高揚、後進の育成に寄与することを目的とする。
(審査の対象)
第3条 この賞は、次の各号のいずれかに該当する者をもって選考対象とする。
 一 臨床検査、衛生検査の分野において、後進の指導、育成に貢献のあった年齢50歳以
上の者で、かつ会員歴20年以上の者
 二 臨床検査、衛生検査を通じ広く社会的に著しい貢献のあった者
 三 臨床検査、衛生検査の学術技術の高揚に関して著しい貢献のあった者
 四 県民の健康の増進及び疾病予防に著しい貢献のあった者
 五 賞に値する業績があり、会員等より推薦があった者
 六 その他理事会から推薦した者
(受賞)
第4条 この賞の贈呈は、年1回としその対象者は3名以内とする。
(選考)
第5条 この賞の選考は、功労賞・学術奨励賞選考委員会で行い、その推薦により理事会の議を経て会長が受賞者を決定する。
(委員)
第6条 功労賞・学術奨励賞選考審査委員会の委員は、会長が委嘱し、その定数は県内各
 地区より1名ずつ計5名、及び理事会より4名計9名とする。
2 委員長は、委員会で互選する。
(委員の任期)
第7条 委員の任期は2年以内とする。但し理事会により選任される委員はこの限りでは
ない。
(表彰及び副賞)
第8条 この表彰は、会長が別に定める日に行う。
 2 副賞については、理事会で決定する。

附則
1 他団体からの受賞に際しての取り扱いについては、理事会にて披露の有無及び副賞の贈呈等に関して審議を行い、決定する。

2 この規程の改廃は理事会において行うことができる。

3 この規程は、平成24年4月1日から施行する。


講師料・謝金支払規程

平成 28 年 4 月 1 日   制 定
令和  4  年 4 月 9 日 一部改定

(目的)
第1条 この規程は、公益社団法人 兵庫県臨床検査技師会(以下「本会」という。)が主催する研修事業、セミナー事業、精度管理事業等において、講演・講義を行う講師(以下「講師」という。)に対する講師料及びその他の出務者に対する謝金について基本的な基準を定めることを目的とする。

(講師の分類)
第2条 この規程において、「講師」を次のとおり分類定義する。
(1) 内部講師:本会会員の講師及び兵庫県下で臨床検査技師の免許を有している者
(2) 外部講師:前号以外の場合で、外部に依頼する講師

(外部講師の区分)
第3条 講師として本会が招聘する外部講師は、別表1の基準により区分する。
2.別表1の基準によりがたい場合は、本会会長及び副会長の判断に基づき決定するものとする。

(外部講師・講師料の支給額)
第4条 講師として本会が招聘した外部講師の講師料は、前条に規定する区分によって別表2のとおり支給するものとする。
2.前項の規定にかかわらず、これによりがたい場合は、本会会長及び副会長の判断に基づき決定するものとする。

(内部講師・講師料及び出務者に対する謝金の支給額)
第5条 内部講師の講師料及び出務者に対する謝金は、7,000円(源泉徴収後の手取額)を上限とする。
2.前項の規定にかかわらず、これによりがたい場合は、本会会長及び副会長の判断に基づき決定するものとする。

(講師料の算定)
第6条 この規程で規定する講師料は、あらかじめ講師に依頼し合意したプログラムにおける指導・講義1回に対して算定するものとする。

(講師料及び謝金の支払方法)
第7条 講師料及び謝金の支払については、講師の所得税分を源泉徴収した上で、その残額を支払うものとする。
2.前項の規定にかかわらず、講師が法人として講師料を受領する場合は、源泉徴収は行わない。
3.精算方法は、現金による支払または口座振込みのいずれかとする。
 4.マイナンバーについては、本会の特定個人情報取扱規程に準じて扱うものとする。

(講師の旅費)
第8条 講師の旅費は、本会の旅費規程により支給するものとする。
2.前項の規定にかかわらず、これによりがたい場合は、本会会長及び副会長の判断に基づき決定するものとする。

(学会・総会における講師料等の扱い)
第9条 学会・総会においては、内部講師には講師料を支給しない。
2.学会・総会に招聘する外部講師の講師料については、本会会長及び副会長の判断に委ねられるものとする。ただし、本会会長及び副会長はこの規程をガイドラインとして用いなければならない。
 3.前項の規定にかかわらず、これによりがたい場合は、本会会長及び副会長の判断に基づき決定するものとする。

(法人との講師派遣における講師料等の扱い)
第10条 本会が講師派遣の契約を法人と締結する場合(本会が法人に講師を派遣する場合、及び本会が法人から講師の派遣を受ける場合の双方を含む。)において、講師の区分、講師料の支給額その他の事項については、本規程の定めに準ずるものとする。
2.前項の規定にかかわらず、これによりがたい場合は、本会会長及び副会長の判断に基づき決定するものとする。

(講師料等を支給しない場合)
第11条 講師料・謝金・旅費が本会以外の者から支払われる場合は、本会はそれらを支給しない。
2.座長へは謝金を支給しない。
3.講義の内容が講師の所属機関・関連機関の業務・宣伝にあたる場合は、講師料・謝金・旅費を支給しない。

(理事会への報告)
第12条 講師の区分、講師料の支給額その他の事項について、本規程の定めによりがたいものとして本会会長及び副会長の判断に基づき決定した場合は、本会会長及び副会長は、事後、その内容につき理事会に報告しなければならない。

(委任)
第13条 この規程に定めるほか、この規程を実施するにつき必要な細則事項は、理事会の議決を経て、別に定める。


(改廃)
第14条 この規程を改廃するときは、理事会の議決を得なければならない。

附則
1. この規程は平成28年4月1日から施行する。

 


別表1:外部講師の区分

区分 該当者
(1) 特別基準 社会的な著名人
(2)-a 医師講師基準 医師(病院長、教授など)
   -b 医師講師基準 医師(上記以外)
(3) 専門講師基準 (2)以外で本会会員以外の医療従事者

 

別表2:外部講師・講師料の支給額(源泉徴収後の手取額)

区分 支給額
(1)特別基準 講師の知名度、社会的な慣行等を考慮し、
担当理事が会長および副会長に諮り決定した額。
(2)-a 医師講師基準 50,000円
  -b 医師講師基準 30,000円
(3)専門講師基準 10,000円

旅費規程

平成 28 年 4 月 1 日 制 定
令和 4 年 4 月 9 日 一部改定

(目的)
第1条 この規程は、公益社団法人 兵庫県臨床検査技師会(以下「本会」という。)の役員等が会務のため国内を旅行する場合に支給する旅費について必要な事項を定めることを目的とする。
2.前項に規定する役員等の区分は、次とおりとする。
(1) 定款第20条に定める理事及び監事
(2) 前1号以外の本会の会員
(3) 前2号に準ずる本会の会員以外の者
3.役員等に対して支給する旅費に関しては、他に特別に定める場合を除きこの規程による。

(旅行依頼)
第2条 役員等の旅行は、会長またはその委任を受けた者(以下「旅行依頼者」という。)の発する旅行依頼によって行わなければならない。
2.旅行依頼者は、必要と認めるときは、すでに発した旅行依頼等を変更することができる。

(旅費の種類)
第3条 旅費の種類は、旅費交通費、宿泊費及び旅費日当(旅費雑費)とする。

(旅費交通費の計算)
第4条 旅費交通費は、別表1の区分に応じて支払うものとする。
2.旅費交通費の計算については、居住地を基準に目的地までの距離別に別紙にて計算するものとする。
3.旅費交通費実費が、前項の計算を超過する場合は、本人の申請により当該実費にて旅費を支払うものとする。
4.前項実費は、実際の経路により算出する。この場合は、その経路は最も経済的な通常の経路及び方法による交通機関を利用した経路とする。ただし、業務上の必要または天災、その他のやむを得ない事情により、最も経済的な通常の経路及び方法によって旅行することができない場合は、その現状によった経路及び方法で算出する。

(タクシーの利用)
第5条 タクシーは、業務上緊急やむを得ない事情があるとき、公共交通機関のない地域、または公共交通機関の利用が非常に不便な地域で、会長が認めた場合に限り、その実費を支給する。
2.前項の規定によりタクシーを利用した場合は、旅費の精算にあたって領収書を添付しなければならない。

(宿泊費の支給)
第6条 宿泊費は、次の各号のいずれかに該当する場合に支給する。
(1) 会務等が2日以上に及ぶ場合
(2) 行動開始が午前7時以前または行動終了が午後10時以降になる場合
(3) その他、会長が必要と認めた場合
2.宿泊費は、旅行の初日から最終日までの日数により、1泊10,000円を上限として実費を支払う。ただし、自宅から50km未満の旅行については、支給しない。

(旅費日当(旅費雑費)の支給)
第7条 旅費日当(旅費雑費)は、出張に伴う諸費用として出張に応じて1日あたり3,000円を支給するものとする。ただし、会務等が2時間以内の場合は、1,500円とする

(旅費の不支給)
第8条 旅費は、次の各号のいずれかに該当する場合には支給されない。
(1) 旅費が本会以外の個人、法人または団体から支給されている場合は、旅費を支給しない。
(2) 宿泊先が勤務先施設または親戚・知人宅など宿泊費がかからない場所である場合は、宿泊費を支給しない。
(3) 学会等の会期中に行われる会務等への出席の場合は、旅費を支給しない。
(4) 学会等の会期の前または後に連続する日程で開催される会務等に出席する場合は、交通費は支給しない。ただし、その会務等に出席するために必要な宿泊費及び日当を支給する。
(5) 組織運営規程で定める組織の運営に必要な会務等への出席の場合は、日当を支給しない。
2.前項の規定にかかわらず、これによりがたい場合は、本会会長及び副会長の判断に基づき決定するものとする。

(パック旅行の旅費)
第9条 第4条に規定する範囲内において、旅行代理店等による鉄道、船舶、航空機、乗合自動車及び宿泊施設等の一括手配旅行(以下「パック旅行」という。)を利用することができる。
2.前項の場合において、パック旅行を利用できるのは、同時期に交通費と宿泊費を別個に手配した場合の合計金額とパック旅行の料金とを比して、パック旅行の料金が安価な場合に限るものとする。また、精算時には領収証と旅程表を提出することを要する。
3.パック旅行に含まれる宿泊施設の選定にあたっては、通常の宿泊料が第9条に規定する支給額の範囲内の宿泊施設であることを目安とする。

(旅費の精算)
第10条 旅費を請求しようとする者は、国内交通費と宿泊費の実費の支出を証明するため、精算書に領収証を添付して事務所に提出しなければならない。ただし、領収証を徴することができないときは、領収証に代えて支払を証明する書類を提出することを要する。
2.近距離の公共交通機関(近郊区間の鉄道、路線バス等をいう。)を利用した場合は、領収証の提出はこれを要しない。

(旅費の調整)
第11条 会長は、旅行の目的または出張先の実情、その他の特別な事情により、この規程による旅費の支給が適当でないと認めるときは、これを減額または増額することができる。この場合において、会長は、事後、その内容につき理事会に報告しなければならない。

(委任)
第12条 この規程に定めるほか、この規程を実施するにつき必要な細則事項は、理事会の議決を経て、別に定める。

(改廃)
第13条 この規程を改廃するときは、理事会の議決を得なければならない。

附則
1. この規程は平成28年4月1日から施行する。


別表1

距離(片道) 金額
20km未満 2,000円
20km以上 30km未満  3,000円
30km以上 60km未満 4,000円
60km以上 80km未満 5,000円
80km以上 120km未満 8,000円
120km以上 10,000円

 

 


文書管理規程

平成28年12月3日制定

(目的)
第1条 この規程は、公益社団法人 兵庫県臨床検査技師会(以下「本会」という。)における文書の取扱いを定め、事務を正確かつ効率的に処理することを目的とする。

(文書の定義)
第2条 この規程において、文書とは図書類を除く業務上取扱うすべての文書をいう。

(事務処理の原則)
第3条 本会の事務は、原則として文書により処理するものとする。

2 文書によらないで処理した場合、必要に応じて直ちに文書を作成し、事後に支障のないようにしなければならない。

(取扱いの原則)
第4条 文書の取扱いは、責任を明らかにして正確かつ迅速に行うとともに、常に整理し

その所在を明らかにしておかなければならない。

(文書管理担当者)
第5条 文書の受付、配付、回付または整理保存等を行わせるため、文書管理担当者を本会

事務所に置く。

2 文書管理担当者は、事務局長が任免する。 

(受信文書)
第6条 本会に到着した文書(以下「受信文書」という。)は、文書管理担当者において受付けるものとし、文書管理担当者以外において受取ったときは、速やかに文書管理担当者に回付しなければならない。

2 文書管理担当者は、受信文書に受付印を押印する。ただし、許可書当押印することが適当でないものは、この限りでない。

3 前項の規定により受付印を押印した受信文書については、年度ごとに一連番号を付して公文書受信簿に登録する。

4 受信文書の番号は、毎年4月1日に起き、翌年3月31日に止める。

(外部発信文書)
第7条 本会外に発信する文書(以下「発信文書」という。)については、原則として文書発信番号及び発信日付を記載し公文書発信簿に登録する。ただし、軽易な文書は除く。

2 前項の規定による文書発信番号は、「兵臨技」の三字を付し番号を記入する。

(整理及び保管)
第8条 文書の整理保管は、原則として紙面で当会事務所において行う。

2 文書の保管期間は、当該文書の処理が完了した事業年度の末日までとする。

(保存期間)
第9条 文書の保存期間は、別表1の文書保存期間基準表による。ただし、関係法規により保存年限が定められている文書は、当該法規による。

2 前項の保存期間は、処理を終えた年度の翌年度から起算する。

(廃棄)
第10条 保存期間を経過した文書は廃棄する。個人情報が記載された文書および機密文書は細断後に廃棄する。ただし、会長あるいは事務局長が引続き保存する必要があると認めたものはこの限りではない。

(規程の改廃)
第11条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。

(個人情報保護法)
第12条 個人情報保護法による対応は、公益社団法人兵庫県臨床検査技師会個人情報管理規定に準ずる。

 

(附則)
 この規程は、平成28年12月3日から施行する。

 


災害見舞金の支給及び会費減免に関する細則

平成28年12月3日制定

(目的)
第1条 この細則は、会員及び会費等に関する規程について、次の事項についての運用を定めるものとする。

1 会費の減免に関する事項

2 会員が地震・台風・水害等の天災・地変により損害を被った事例に対する見舞金の支給に関する事項

 

(用語の定義)
第2条 この細則で定める用語の定義は次のとおりとする。

1 「見舞金」とは、自然災害による被害の事例に関して、兵臨技が支給する金銭をいう。

2 「会費減免」とは、会員等規程第13条に定めるものをいう。

 

(会費減免の範囲)
第3条 会費減免の範囲は次に該当するのを対象とする。

1 会員が死亡もしくは高度の障害を被った場合

2 会員が居住する家屋が倒壊・全壊もしくは大規模半壊を被った場合

3 会員が居住する家屋が流失もしくは床上浸水を被った場合

 

(見舞金の支給範囲及び金額)
第4条 見舞金の支給範囲は次に該当するのを対象とする。

1 会員が死亡もしくは高度の障害を被った場合

2 会員が居住する家屋が倒壊・全壊もしくは大規模半壊を被った場合

3 会員が居住する家屋が流失もしくは床上浸水を被った場合

4 会員が居住する家屋が半壊を被った場合

5 会員が居住する家屋が一部損壊又は床下浸水を被った場合

6見舞金の支給金額は理事会および常務理事会で決定する。

 

(見舞金等の申請事務手続)
第5条 前条に掲げる被災に関して、第3条の会費減免及び第4条の見舞金の支給を受けようとする当該会員は「被災会員届出用紙」(様式1)及び「会費減免申請書」(様式2)に当該市町村が発行する「罹災証明書」及び必要に応じ「診断書」等を添付し、本会事務局に提出しなければならない。

 

(見舞金の支給決定)
第6条 申請書が提出されたら、会長の指示を受け、事務局は速やかに理事会および常務理事会にて報告審議し、見舞金の支給金額及び会費減免の額を決定する。被災会員に対して、通知し、見舞金を支給するものとする。

 

(理事会報告)
第7条 被災会員に見舞金支給後、事務局から被害状況、見舞金の支給対象者、会費減免の対象者及び支援金の総額について理事会で報告する。

 

(改廃)
第8条この細則の改廃は、理事会の決議を経て行う。

 

(附則)
1 この細則は、平成28年12月3日から施行する。