規程
平成 23 年 9 月 26 日 作 成
平成 24 年 4 月 1 日 制 定
令和 4 年 6 月 11 日 一部改定
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、公益社団法人兵庫県臨床検査技師会(以下、「この法人」という。)定款第4章の規定に基づき、社員総会(以下「総会」という。)の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第2章 総会招集の手続き
(招集の手続き)
第2条 総会を招集する場合には、理事会の決議によって、次の事項を定める。
一 総会の日時及び場所
二 総会の目的である事項
三 書面によって議決権の行使することができるとする場合はその旨
四 次に掲げる事項
イ 総会参考書類に記載すべき事項
ロ 書面による議決権を行使については、議決権行使書を開催日の前日までに提出すべき旨
五 代理人による議決権の行使については、代理権を証明する方法、代理人の数その他代理人による議決権の行使に関する事項
六 次に掲げる事項が総会の目的事項であるときは、当該事項にかかる議案の概要
イ 理事及び監事の選任及び解任
ロ 理事及び監事の報酬等の額又はその規程
ハ 定款の変更
ニ 各事業年度の事業報告、貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
ホ 会員の除名
へ 解散及び残余財産の処分
ト 前項に定めるもののほか、一般法人に規定する事項及びこの定款に定める事項
2 前項の規定に関わらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・一般財団法人法」という)第37条第2項の規定により正会員が総会を招集する場合には、その正会員は前項の各号に掲げる事項を定めるとともに、各条に定める招集の手続き及び通知をしなければならない。
(招集の通知)
第3条 総会を招集するには、前条第2項の場合を除き、会長は、総会の開催日の1週間までに(決算に係る定時総会及び議決権行使書面による議決権行使を実施する総会の場合は2週間前まで)、正会員に対し、書面により、又は正会員の承諾を得て電磁的方法により、通知を発しなければならない。
2 前項の通知には、前条各号に掲げる事項を記載するとともに、総会参考書類及び議決権行使書、出席票その他必要な書類を同封しなければならない。
(議決権行使に関する基準日)
第4条 総会開催日の3箇月前に在籍している正会員を、当該事業年度の定時総会及び臨時総会に関して議決権を有する正会員とする。
(資格審査)
第5条 議長は、出席者の資格を審査し、資格審査の結果を総会に報告しなければならない。
(書記及び議事録署名人)
第6条 議長は、会議を司り、会議の議事を記録するため、書記及び議事録署名人2名を任命する。
第3章 総会の開催
(会場の設営等)
第7条 総会の開催に際しては、会場を設営し、議事運営に必要な職員等を配置する。
(正会員の出席)
第8条 総会に出席する正会員は、会場の受付において、予め送付を受けた出席票の提出等によりその資格を明らかにしなければならない。
2 正会員の代理人として総会に出席する正会員は、会場の受付において、前項の出席票と委任状の提出等によりその資格を明らかにしなければならない。
(正会員以外の者の出席)
第9条 理事及び監事は、やむを得ない事由がある場合を除き、総会に出席しなければならない。
2 この法人の職員及び弁護士等は、議長、理事又は監事を補助するために、議長の許可を得て総会に出席することができる。
(傍聴者)
第10条 傍聴者は、定められた場所において傍聴することができる。
第4章 総会の議事
(司会者と議長の選出)
第11条 司会者は会長が指名し、議長決定までの会議の責任を持つものとする。
2 司会者は仮議長となり、出席した正会員の中から議長を選出するものとする。
3 議長は、総会出席正会員の中から1名とする。
(議長の権限)
第12条 議長は、総会の秩序を維持し、議事を整理する。
2 議長は、議事を円滑に進めるために必要と判断するときは、次の者に対して退場を命じることができる。
一 正会員又はその代理人として出席したものであって、その資格を有しないことが判明した者
二 議長の指示に従わない者
三 総会の秩序を乱した者
3 議長は、議長の指示に従わない発言、議題に関係しない発言、他人の名誉を毀損し又は侮辱する発言、総会の品位を汚す発言その他議事を妨害し又は議場を混乱させる発言に対し必要な注意を与え、制限し又はその発言を中止させることができる。
(議長及び書記への謝金)
第13条 議長及び書記を務めた会員には講師料及び謝金支払規程に従って出務料を支払うものとする
(定足数の確認)
第14条 議長は、総会の開会に際し、出席者の確認し、議場に報告させなければならない。
2 出席者が定足数に満たない場合は、休憩又は延会を宣言しなければならない。
(開会の宣言)
第15条 開会の予定時刻が到来したときは、議長は議場に開会を宣言する。
(開会時刻の繰り下げ)
第16条 議長は、やむを得ない事由がある場合には、開会時刻を繰り下げることができる。この場合、すでに入場している正会員等に対して遅滞なく繰り下げられた時刻を通知しなければならない。
(正会員提出権)
第17条 総正会員の議決権の30分の1以上の議決権を有する正会員に限り、役員に対して、一定の事項を総会の目的とすることを請求することができる。この場合において、その請求は、総会の日の4週間前までにしなければならない。
第18条 正会員は、総会において、総会の目的である事項につき議案を提出することができる。ただし、当該議案が法令若しくは定款に違反する場合又は実質的に同一の議案につき総会において総正会員の議決権の10分の1以上の賛成を得られなかった日から3年を経過していない場合は、この限りではない。
(議題の付議の宣言)
第19条 議長は、各議事に入るに当たり、その議題を付議することを宣言する。
2 議長は、予め招集通知に示された順序に従い議題を付議する。ただし、理由を述べて順序を変更することができる。
3 議長は、複数の議題を一括して付議することができる。
(理事等の報告又は説明)
第20条 議長は、議題付議の宣言後、必要と認めるときは、理事及び監事に対しその議題に関する事項の報告又は説明を求めることができる。この場合理事又は監事は、議長の許可を得て、補助者に報告又は説明をさせることができる。
2 正会員が理事又は監事に対し特定の事項について説明を求めるときは、議長は理事又は監事に対し説明を求めなければならない。ただし、当該事項が総会の目的である事項に関しないものである場合、又は、その説明をすることが正会員の共同の利益を著しく害する場合その他正当な理由がある場合と議長が認めるときはこの限りではない。
3 一般社団・財団法人法第43条、第44条又は第49条第3項の規定により正会員から提案があった場合は、議長はその正会員に議題の説明を求め、また、理事又は監事に対してこれにかかる意見を述べさせることができる。
(議題の審議)
第21条 議題について発言するときは、議長の許可を受けなければならない。
2 発言の順序は、議長が決する。
3 議長から指名を受けたときは、発言に先立ち、氏名を明確にして発言し、終了後はその要旨を書面で提出しなければならない。
4 発言は、簡潔明瞭であることを要し、議長は、議事の進行上必要があると認めるときは、発言時間を制限することができる。
(議事進行動議)
第22条 正会員は、総会の議事進行に関して、動議を提出することができる。
2 前項の動議については、議長は速やかに採決しなければならない。
3 議長は、第1項の動議が、総会の議事を妨害する手段として提出されたとき、不適法又は権利の濫用に当たるとき、その他動議に合理的な理由のないことが明らかなときは直ちに却下することができる。
(議長の不信任動議)
第23条 議長不信任動議が提出されたときは、議長は速やかに採決しなければならない。
2 前項の動議が決議されたときは、その総会の議長を出席正会員の中から選出する。
3 総会の議長が、その総会において出席正会員の中から選出されたときは、議長不信任動議を提出することができない。
(採決)
第24条 議長は、議題について質疑及び討論が尽くされたと認められるときは、審議終了を宣言し、採決することができる。
2 議長は、一括して審議した議題については、一括して採決することができる。ただし、理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに採決を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が定款第20条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
3 議長は、議題原案に対して修正案が提出された場合には、原案に先立ち修正案の採決を行う。
4 複数の修正案が提出された場合は、原案から遠いものから順次採決を行う。ただし、多数の修正案が提出された場合には、前項の定めにかかわらず、原案を修正案に先立ち採決することができる。
5 修正案の採決においては、書面によって、原案に賛成の旨行使された議決権については、修正案に反対の意思が表明されたものとして、また原案に反対又は棄権の旨行使された議決権については、修正案の採決につき棄権したものとして取り扱う。
6 一般社団・財団法人法第55条第1項及び第2項に規定する議案が提出されたときは、書面によって行使された議決権については、賛成の意思が表明されたものとして扱う。
7 議長は、採決について、賛否を確認できるいかなる方法によることもできる。
8 議長は採決に先立って、議題及び自己の議決権の行使に関するいかなる意見も述べることができない。議長が議決権を有するときは、その議決権は採決の結果を確認する直前にのみ行使し、採決の結果に参入することができる。
(出席した正会員の議決権の数)
第25条 総会の決議については、次の数の合計数を出席した正会員の議決権の数とする。
一 出席した正会員本人の議決権の数
二 代理人を出席させた正会員の議決権の数
三 議決権行使書を開催日の前日までに提出した正会員の議決権の数
(総会の決議)
第26条 総会の決議は、総正会員の過半数が出席し、出席した当該正会員の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる総会の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行わなければならない。
一 一般社団・財団法人法第30条第1項の総会
二 一般社団・財団法人法第70条第1項の総会(監事を解任する場合に限る。)
三 一般社団・財団法人法第113条第1項の総会
四 一般社団・財団法人法第146条の総会
五 一般社団・財団法人法第147条の総会
六 一般社団・財団法人法第148条第3号及び第150条の総会
七 一般社団・財団法人法第247条、第251第1項及び第257条の総会
3 総会は、総会の目的である事項以外の事項については、決議をすることができない。
(採決結果の宣言)
第27条 議長は、採決が終了した場合には、その結果並びにその議題の決議に必要な賛成数を充足しているか否かを宣言する。
(休憩)
第28条 議長は、必要と認められるときは、再開時刻を定めて休憩を宣言することができる。
(延期又は続行)
第29条 総会を延期又は続行する場合は、総会の決議による。
2 前項の場合、延会又は継続会の日時及び場所についても決議しなければならない。ただし、その決定を議長に一任することができる。
3 前項ただし書きの場合、議長は、決定した日時及び場所を速やかに正会員に通知しなければならない。
4 延会又は継続会の日は、当初の総会の日より2週間以内の日としなければならない。
(閉会)
第30条 議長は、すべての議事が終了した場合又は延期もしくは続行が決議された場合には、閉会を宣言する。
(議事録)
第31条 総会の議事については、書面又は電磁的記録をもって議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、次に掲げる事項を記載しなければならず、また議長及び出席した理事の中から当該総会で指名する議事録署名人2名はこれに記名押印しなければならない。
一 開催された日時及び場所(当該場所に存しない理事、監事又は正会員が総会に出席した場合における当該出席の方法)
二 議事の経過の要領及びその結果
三 決議を要する事項について特別の利害関係を有する正会員があるときは、当該正会員の氏名
四 次の意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
イ 監事が監事の選任若しくは解任又は辞任について意見を述べたとき
ロ 監事を辞任した者が、辞任後最初に招集された総会に出席して辞任した旨及びその理由を述べたとき
ハ 監事が、理事が総会に提出しようとする議案、書類等について調査の結果、法令若しくは定款に違反し又は著しく不当な事項があるものと認めて、総会に報告したとき
ニ 監事が監事の報酬等について意見を述べたとき
五 総会に出席した理事、監事の氏名
六 議長の氏名
七 議事録の作成にかかる職務を行った者の氏名
(議事の経過及びその結果の報告)
第32条 会長は、総会の議事の経過及びその結果の概要を、書面又は電磁的方法で報告するものとする。
(改廃)
第33条 この規程の改廃は、総会の決議を経て行う。
附則
1 この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める公益法人設立の登記の日から施行する。(平成24年4月1日)
平成24年 4 月 1 日 制 定
令和 4 年 4 月 9 日 一部改定
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、公益社団法人兵庫県臨床検査技師会(以下、「この法人」という。)定款第6章に基づき、この法人の理事会の運営に関し必要な事項を定め、適法かつ適切な運営を図ることを目的とする。
(開催)
第2条 理事会は毎事業年度2回以上開催するほか、次の各号に該当する場合に開催する。
一 会長が必要と認めたとき。
二 会長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって会長に招集の請求があったとき。
三 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理
事会の招集通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
四 監事から会長に招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき。
(構成)
第3条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
第2章 理事会招集の手続き
(招集者)
第4条 理事会は会長が招集する。ただし、第2条第1項第三号により理事が招集する場合及び同条第1項第四号後段により監事が招集する場合を除く。
2 第2条第1項第三号による場合は、理事が、同条第1項第四号後段による場合は、監事が招集する。
3 会長は、第2条第1項第二号又は同条第四号前段に該当する場合は、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会を招集しなければならない。
4 理事全員改選直後の理事会は、各理事がこれを招集することができる。
(招集通知)
第5条 理事会を招集する者は、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに、各理事及び各監事に対して通知しなければならない。
2 前項の書面による通知の発出に代えて、理事及び監事の承諾を得た電磁的方法により通知を発出することができる。
3 前2項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
第3章 理事会の議事
(理事会の議長)
第6条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
2 前項にかかわらず、会長が欠席した場合又は理事全員改選直後の理事会における議長は、出席した理事のなかから互選された者がこれに当たる。
(定足数)
第7条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
(決議方法)
第8条 理事会に付議された事項は、議決に加わることのできる理事の過半数が出席し、その過半数をもって決し、可否同数のときは議長の裁決するところによる。
2 前項の場合において、議長は、理事として表決に加わることはできない。
(決議の省略)
第9条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の議決があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
2 前項の電磁的記録とは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条に定めるものとする。
(報告の省略)
第10条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。
2 前項の規定は、第18条第1項の規定による報告には適用しない。
(監事の出席)
第11条 監事は、理事会に出席し、必要な場合は意見を述べなければならない。
(関係者の出席)
第12条 理事会が必要と認めるときは、関係を有する者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(議事録)
第13条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、書面又は電磁的記録をもって議事録を作成し、出席した会長及び監事の内1名を議事録署名人として指名し、これに記名押印しなければならない。
(議事録の配布)
第14条 議長は、欠席した理事及び監事に対して、議事録の写し及び資料を配布して、議事の経過及びその結果を遅滞なく報告するものとする。
第4章 理事会の権限
(権限)
第15条 理事会は、この法人の業務執行を決定し、理事の職務の執行を監督するとともに代表理事並びに執行理事の選定及び解職を行う。
(決議事項)
第16条 理事会が決議すべき事項は、次のとおりとする。
一 法令に定める事項
イ この法人の業務執行の決定
ロ 代表理事並びに執行理事の選定・解職
ハ 総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定
二 重要な財産の処分及び譲受
ホ 多額の借入
へ 重要な使用人の選任・解任
卜 従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
チ 内部管理体制の整備
リ 理事の取引の承認
ヌ 事業計画書及び収支予算書等の承認
ル 事業報告及び計算書類等の承認
ヲ その他法令に定める事項
二 定款に定める事項
イ 定款に定める規程の制定、変更及び廃止
ロ 会長、副会長、常務理事の選定・解職
ハ 基本財産の維持、管理及び処分の決定
二 委員会の設置・運営に必要な事項の決定
ホ その他定款に定める事項
三 その他重要な業務執行に関する事項
イ 重要な事業その他の契約の締結、解除、変更
ロ 重要な事業その他の争訟の処理
ハ その他理事会が必要と認める事項
(理事の取引の承認)
第17条 理事が取引をしようとする場合は、次の事項を明示して理事会の承認を得るものとする。
一 取引をする理由
二 取引の内容
三 取引の相手方・金額・時期・場所
四 取引が正当であることを示す参考資料
五 その他必要事項
2 前項に示した事項について変更する場合は、事前に理事会の承認を得るものとする。
(報告事項)
第18条 会長並びに執行理事は、毎事業年度ごとに4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
2 監事は、理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを理事会に報告しなければならない。
3 理事が第17条に規定する取引をしたときは、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。
第5章 事務局
(事務局)
第19条 理事会の事務局には、事務局長が当たる。
第6章 雑則
(改廃)
第20条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。
附則
1 この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律および公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める公益法人設立の登記の日ら施行する。(平成24年4月1日施行)
昭和 56 年 12 月 1 日 制 定
平成 10 年 6 月 5 日 一部改定
平成 11 年 9 月 18 日 一部改定
平成 16 年 4 月 1 日 一部改定
平成 17 年 10 月 1 日 一部改定
平成 18 年 4 月 4 日 一部改定
平成 24 年 4 月 1 日 一部改定
平成 26 年 6 月 8 日 一部改定
平成 27 年 4 月 26 日 一部改定
平成 29 年 4 月 1 日 一部改定
平成 30 年 4 月 7 日 一部改定
平成 30 年 6 月 10 日 一部改定
令和 4 年 4 月 9 日 一部改定
第1章 総則
(総則)
第1条 公益社団法人 兵庫県臨床検査技師会(以下「会」という)の組織及び運営は、定款及び附則によるほか、この規程の定めるところによる。
第2章 役員
(役員の選任)
第2条 この会の役員の選任については別に定める役員候補者選出規程による。
第3章 常務理事会及び理事会ならびに委員会
(常務理事会)
第3条 この会は、業務執行機関として常務理事会をおく。
2 常務理事会は、常務理事および会長が必要と認めた理事をもって充てる。
3 常務理事会は、会長が必要と認めた時は、随時開催することができる。
(理事会)
第4条 この会は、会務の執行機関として理事会をおく。
2 理事会は、理事をもって充てる。ただし、必要に応じ、理事以外の会員の出席を求め、
意見を聞くことができる。
3 理事会は、定期に開催する。ただし、会長が必要と認めた時は、随時開催することが
できる。
(委員会)
第5条 この会の組織運営のため、次の常設委員会をおく。
一 地区委員会
二 役員候補者選出委員会は選挙管理委員会を兼ねることができる。
三 専門委員会
2 会長もしくは理事会にて必要と認めた場合、非常設委員会を設置することができる。
(地区委員会)
第6条 地区委員会は、地区委員及び担当理事をもって充てる。
2 地区委員は地区の会務を担当し、その結果を理事会に報告する。
3 地区委員の定数は、理事会で定める。
4 地区委員は、理事会で承認し、会長が委嘱する。
(役員候補者選出委員会兼選挙管理委員会)
第7条 役員候補者選出委員会兼選挙管理委員会は定款第20条の役員候補者の選出にあたり、総会に提案する。
2 任務、構成 及び運営については役員候補者選出規程に定める。
3 委員は会長が委嘱し、委員長は原則として委員の互選とする。
(専門委員会)
第8条 専門委員会は、 会長の諮問事項を調査し、この結果を答申する。
2 専門委員会の定数は、理事会で定める。
3 委員は会長が委嘱し、委員長は原則として委員の互選とする。
第4章 部局と運営
(事務局・各局・部の委員)
第9条 会長は、常務運営上特に必要と認める時は、 事務局または各部に、長および委
員・顧問などをおくことができる。
2 前項の任期は、原則として定款第24条に準ずるものとする。
(局・部)
第10条 この会には次の局・部をおく。
一 事務局
総務部・経理部
二 組織活動局
組織部・広報部・渉外部
三 事業推進局
学術部・精度管理事業部・公益事業部
(事務局)
第11条 事務局は次の事務を掌る。
一 総務部、経理部に関すること。
二 事務所の管理に関すること。
三 職員人事に関すること。
(総務部)
第12条 総務部は、次の事項を掌る。
一 定款、細則および諸規定に関すること。
二 会務の報告に関すること。
三 文書の接受発行に関すること。
四 会議ならびに議事録に関すること。
五 前各号に揚げるもののほか、他の主管に属さないもの。
(経理部)
第13条 経理部は、次の事務を掌る。
一 会計簿の作成および保持に関すること。
二 現金の保管出納に関すること。
三 財政の確立に関すること。
四 年度収支予算の編成に関すること。
五 収支決算書の作成に関すること。
六 毎月の経理状況に関すること。
七 会務執行に必要な借入金に関すること。
八 補正予算に関すること。
九 その他会計に関すること。
(組織活動局)
第14条 組織活動局は次の事務を掌る。
組織部、広報部、渉外部に関すること。
(組織部)
第15条 組織部は、次の事務を掌る。
一 臨床衛生検査技術を通じての地域保健事業への協力に関すること。
二 地区の活動に関すること。
三 組織強化に関すること。
四 会の事業の推進に関すること。
五 その他組織に関すること。
(広報部)
第16条 広報部は、次の事務を掌る。
一 会誌の編集、発行に関すること。
二 編集委員会に関すること。
三 情報センタ-に関すること。
四 内外文献に関すること。
五 その他刊行物に関すること。
(渉外部)
第17条 渉外部は、次の事務を掌る。
一 関係法規及び制度法規に関することに関すること。
二 待遇改善に関すること。
三 養成機関に関すること。
四 認定検査技師に関すること。
五 検査技師の雇用に関しての調査及び研究に関すること。
六 職業紹介に関すること。
七 その他渉外に関すること。
(事業推進局)
第18条 事業推進局は次の事務を掌る。
学術部、精度管理事業部、公益事業部に関すること。
(学術部)
第19条 学術部は、次の事務を掌る。
一 検査研究部門・検査研究班に関すること。
二 前号の部門及び検査研究班の区別は、別表1・2のとおりとする。
三 学術研究調査に関すること。
四 研究会、講習会の開催に関すること。
五 内外学術団体との交流に関すること。
六 その他学術に関すること。
七 班員の定数は、理事会で定める。
八 研究班責任者・班員は理事会で承認し、会長が委嘱する。
(精度管理事業部)
第20条 精度管理事業部は、次の事務を掌る。
一 精度管理に関する調査に関すること。
二 精度管理に関する研究及び指導に関すること。
三 検査デ-タの標準化・共有化に関すること。
四 その他精度管理に関すること。
(公益事業部)
第21条 公益事業部は、次の事務を掌る。
一 衛生思想啓発の企画に関すること。
二 公開講座等の開催に関すること。
三 健康増進・疾病予防の啓発広報に関すること。
四 各団体との協働参画に関すること。
五 その他公益事業に関すること。
第5章 地区の運営
(地区)
第22条 この会は、各行政区画にもとづいて適宜区分し、それを地区とする。
2 前項の各地区の地域は、 別表3のとおりとする。
(地区の責任)
第23条 前条第1項の各地区の責任者は、該当地区の理事とする。
(地区の運営)
第24条 各地区委員は、会員のため地区間ならびに各業務担当部門と相互に連絡を密に
するよう努める。
2 各担当理事は、この会の地区会務の運営を円滑に推進させるために、地区委員と所管
する事項について協議し、連絡を密にするよう努める。
附則
1 この規程の改廃は、理事会の議決によるものとする。
2 この規程は、平成27年4 月26日より施行する。
別表 1
検査研究部門
2 この規程は、平成26年6月8日より施行する。
Ⅰ.生物化学分析部門
Ⅱ.臨床一般部門
Ⅲ.臨床血液部門
Ⅳ.臨床微生物部門
Ⅴ.輸血細胞治療部門
Ⅵ.病理細胞部門
Ⅶ.染色体・遺伝子部門
Ⅷ.臨床生理部門
Ⅸ.臨床検査総合部門
別表 2
研究班の区別
1.微生物検査研究班
2.化学免疫検査研究班
3.血液検査研究班
4.病理・細胞検査研究班
5.生理検査研究班
6.一般検査研究班
7.輸血検査研究班
8.遺伝子検査研究班
9.チーム医療研究班
別表 3
地区の区分
1.神戸地区:神戸市、三田市、淡路市、洲本市、南あわじ市
2.阪神地区:尼崎市、伊丹市、西宮市、芦屋市、宝塚市、川西市、猪名川町
3.丹但地区:丹波篠山市、丹波市、朝来市、豊岡市、養父市、香美町、新温泉町
4.東播地区:明石市、加古川市、高砂市、三木市、小野市、西脇市、加西市、稲美町、播磨町、加東市、多可町
5.西播地区:姫路市、たつの市、相生市、赤穂市、宍粟市、神河町、市川町、福崎町、太子町、上郡町、佐用町
平成24年4月1日制定
平成29年2月4日改定
第1章 総則
目的
第1条 この規程は、公益社団法人兵庫県臨床検査技師会(以下「本会」という。)の定款7章の規定に基づき、収支の状況、財産の状態を明らかにし、真実明瞭な報告の提供と能率的運営を図ることを目的とする。
2 この規程に定める以外の事項は、定款または法令に定めるところによるものとする。
適用範囲
第2条 この規程は、本会の会計業務のすべてについて適用する。
会計の原則
第3条 本会の会計は法令、定款及びこの規程の定めによるほか、公益法人会計基準に準拠して処理しなければならない。
会計区分
第4条 当法人の収益事業等に関する会計は、公益目的事業に関する会計から区分し、収益事業等ごとに区分して表示するものとする。
2 収益事業等のうち、「収益事業」と「その他の事業(共益事業を含む)」を区分し、次に必要に応じ事業の内容等により区分するものとする。
会計年度
第5条 本会の会計年度は、定款に定めのある事業年度にしたがい、毎年4月1日より3月31日とする。
第2章 勘定及び帳簿
勘定科目
第6条 本会の一切の取引は、別に定める勘定科目により処理する。
帳簿等
第7条 会計帳簿は次のとおりとする。
(1)主要簿
イ 仕訳帳(または会計伝票)
ロ 総勘定元帳
(2)補助簿
イ 現金出納帳
ロ 預金出納帳
ハ 収支予算の管理に必要な帳簿
ニ 固定資産台帳
ホ 基本財産台帳
ヘ 特定資産台帳
ト 会費台帳
2 会計帳簿は、公正な会計慣行の様式により作成することとする。
会計責任者
第8条 会計責任者は事務局長とする。
帳簿書類の保存
第9条 帳簿、伝票、書類の保存期間は文書管理規定に準ずる。
2 前項の期間は、決算日の翌日から起算し、処分する場合は会計責任者の承認を受けて行うものとする。
第3章 予算
目的
第10条 予算は、明確な事業計画に基づいて、資金との調整を図って作成し、事業活動の円滑な運営に資することを目的とする。
予算の作成
第11条 本会の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類は、毎事業年度開始前に作成し、理事会の承認を得て、所轄管庁に提出しなければならない。
予算の執行
第12条 予算の執行に当たっては、会長の委任を受けて会計責任者が行うものとする。
予備費の計上
第13条 予測しがたい支出に充てるため、予備費を計上することができる。
予算の流用
第14条 予算の執行に当たり、中科目相互間の資金の流用を行う必要が生じた場合、予め会長の承認を得るものとする。
予備費の使用
第15条 予備費を支出する必要のあるときは、会長の承認を得て行い、理事会に報告しなければならない。
予算の補正
第16条 予算の補正を必要とするときは、補正予算を作成し、理事会の承認を得なければならない。
第4章 出納
金銭の範囲
第17条 この規程において、金銭とは、現金および預貯金をいう。
2 現金とは、通貨のほか、小切手、郵便為替証書等の随時に通貨と引き換えることができる証書をいう。
3 手形及び有価証券は金銭に準じて扱う。
出納責任者
第18条 金銭の出納、保管に関しては、出納責任者を置くものとする。
2 出納責任者は、会計責任者が任命する。
金銭の出納
第19条 金銭を収納したときは、日々銀行に預け入れ、支出に充ててはならない。
2 領収書は出納責任者が発行し、事前に発行する場合は会計責任者の承認を得て行う。
3 支払は、原則として銀行振込によることとする。ただし、少額の支払い、その他これによりがたい場合には、現金払いによることができる。
預金及び公印管理
第20条 預金の名義人は、会長とする。
2 出納に使用する印鑑は、会計責任者が保管し、押印するものとする。
3 金融機関との取引を開始し、又は廃止するときは、会長の承認を受けなければならない。
手許現金
第21条 出納責任者は、日々の現金支払いに充てるため、必要最小限の手許現金をおくことができる。
残高照合
第22条 出納責任者は、現金残高を毎日出納簿の残高と照合しなければならない。
2 預貯金については、年度末のほか、必要に応じ残高証明書の残高と帳簿残高を照合しなければならない。
3 前2項の場合において、差額のあるときは、速やかに会計責任者に報告し、その指示を受けるものとする。
第5章 固定資産
定義
第23条 固定資産とは、耐用年数1年以上で、かつ取得価額10万円以上の有形固定資産およびその他の固定資産をいう。
取得価額
第24条 固定資産の取得価額は、次による。
(1)購入に係るものは、その購入価額及びその付帯費用
(2)建設に係るものは、その建設に要した費用
(3)交換によるものは、その交換に対して提供した資産の価額
(4)贈与によるものは、そのときの適正な評価額
固定資産の管理
第25条 固定資産は、台帳を備え、その保全状況及び異動について記録し、異動、毀損、滅失のあった場合は会計責任者に報告しなければならない。
登記及び付保
第26条 不動産登記を必要とする固定資産は、登記し、損害のおそれのある固定資産は、適正額の損害保険を付さなければならない。
第6章 物品
定義
第27条 物品とは、取得価額10万円未満の有形固定資産をいう。
物品の管理
第28条 物品の管理のための台帳を備え、その管理は第25条を準用する。
第7章 決算
計算書類の作成
第29条 本会は、毎事業年度終了後、速やかに財務諸表、財産目録、附属明細書を作成し、監事の監査および総会の承認を得て、事業報告書その他法令で定める書類とともに所轄管庁に報告しなければならない。
第8章 雑則
改廃
第30条 この規程を改廃する場合は、理事会の承認を得て行うものとする。
附則
この規程は、平成24年4月1日から適用する。
(平成24年4月7日理事会議決)
平成 23 年 9 月 26 日 制 定
平成 26 年 2 月 8 日 改 定
平成 27 年 8 月 8 日 改 定
令和 4 年 4 月 9 日 一部改定
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、公益社団法人兵庫県臨床検査技師会(以下、「この法人」という。)定款第3章の規定に基づき、この法人の会員の入会及び退会並びに入会金及び会費等の納入に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2章 会員
(会員の定義)
第2条 この規程に定める会員とは、定款第5条第1項第1号、第2号、第3号に定められた会員をいう。
第3章 入会及び退会
(入会基準及び手続き)
第3条 この法人の正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、理事会の議を経て定める入会申込書を用い、別表に掲げる事項を記載し、会長に提出しなければならない。
2 前項の入会申し込みに対し、理事会は入会の可否を決定し、これを申込者に通知する。
3 名誉会員については、予め本人の意向を確認し、理事会が推薦、総会で承認を得で本人に通知する。
(会員名簿及び個人会員に関する情報の取扱い)
第4条 入会者は、会員の種別毎に、この法人の管理する会員名簿に登録する。
2 前項の入会申込書に記載した主要事項に変更があった場合は、当該会員が所定の書面にて変更事項を記載し、提出するものとする。
3 会員名簿に登録された個人会員に関する情報については、その公開の可否及び公開の範囲について、本人の意向を十分に尊重し、個人情報保護法に基づき慎重に取り扱わなければならない。
(退会事由及び手続き)
第5条 会員は、理事会が別に定める退会届を提出して、任意に退会することができる。
2 定款第11条の規定に基づき、会員は、退会した後も未納会費の納入義務を負う。
3 定款第10条の定めにより、退会以外の事由によって会員の資格を喪失した場合は、退会と同じく会員名簿の登録を抹消する。
4 前各号により会員資格を喪失した場合、既納の入会金及び会費等は返還しない。また、喪失後は、会員としての資格称号を使用することはできないものとする。
(除名)
第6条 定款第9条の定めにより除名された会員には、その旨通知しなくてはならない。
2 除名に当たっては、総会において弁明の機会を与えなければならない。
第4章 会費等
(会費等の取り扱い)
第7条 定款第6条の規定に基づき、入会を認められた会員は、第7条以下の定めに従い、入会金、会費を納入しなければならない。
2 会費滞納者に対しては、納入を催告しなければならない。
(入会金)
第8条 新たに正会員として入会を希望する者の入会金は 2,000円とする。
2 入会金の免除は、理事会の議決により行うことができる。
3 日本臨床衛生検査技師会と本会、同時入会を希望する者は、日本臨床衛生検査技師会入会金2,000円のみ、本会の入会金は免除とする。
(入会金の納期)
第9条 新たに入会が認められた者は、入会承認の通知を受けた日から1箇月以内に入会金を納入しなければならない。
(再入会時の入会金)
第10条 退会した者が、再度入会する場合、入会金はこれを免除するものとする。
(会費)
第11条 会員は、次の会費(年額)を納入しなければならない。
正 会 員 年額5,000円
賛助会員(個人) 年額5,000円/一口
賛助会員(法人) 年額50,000円/一口
2 正会員の会費は、一事業年度における合計額の20%以上を当該年度の公益目的事業に使用し、賛助会員の会費は公益目的事業のために使用するものとする。
(会費の納期)
第12条 新たに入会が認められた者は、入会承認の通知を受けた日から1箇月以内に会費を納入しなければならない。なお、事業年度の中途に入会した会員の会費も年額の全額とする。
2 継続する会員は、毎事業年度開始前までに、会費(年額)を納付しなければならない。
3 会費未納のまま、年度途中に退会した者は、退会後も会費納入の義務を負う。
(会費の減免)
第13条 理事会は、第11条の規定にかかわらず、会費の減免を議決することができる。
2 会費減免の適用を受けようとする会員は「会費減免申請書」により申請するものとする。
(会費の変更)
第14条 会費の金額は、定款の定めのとおり総会の議を経なければ変更できない。
附則
1 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。ただし、入会の基準並びに会費等の金額に係るものは総会の決議を経なければ行うことはできない。
2 この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般社団法人の設立の登記の日から施行する。
(別表)入会申込書に記載する主要事項
1.個人正会員
(1)入会に際しての誓約
「私は、貴会の趣旨に賛同し、定款・諸規程の遵守を誓い入会を申し込みます。」
(2)氏名、生年月日、性別、自宅住所、電話・Fax・メールアドレス
(3)臨床・衛生検査技師免許番号、取得日
(4)勤務先名称、所属部署、所在地、電話・Fax・メールアドレス
(5)その他
2.個人賛助会員
(1)入会に際しての誓約
「私は、貴会の趣旨に賛同し、定款・諸規程の遵守を誓い入会を申し込みます。」
(2)氏名、生年月日、性別、自宅住所、電話・Fax・メールアドレス
(3)勤務先名称、所属部署、所在地、電話・Fax・メールアドレス
(4)その他
3.団体賛助会員
(1)入会に際しての誓約
「貴会の趣旨に賛同し、定款・諸規程の遵守を誓い入会を申し込みます。」
(2)団体名、所在地、代表電話・Fax・メールアドレス
(3)代表者氏名、役職
(4)事務連絡先(氏名、所属部署、電話・Fax・メールアドレス)
(5)その他
平成 23 年 9 月 26 日 作 成
令和 4 年 4 月 9 日 一部改定
第1章 総則
(総則)
第1条 この規程は、公益社団法人兵庫県臨床検査技師会(以下、「この法人」という。)定款第22条の規定に基づき、役員候補者の選出に関する事項を定める。
第2章 役員
(役員の選任手続き)
第2条 役員の定数は、理事10名以上20名以内、監事2名以内とする。
2 理事及び監事は、総会で選任する。ただし、役員候補者選出委員会は、第4章の定めに従い選出した候補者を総会に提案するものとする。
第3章 役員候補者の選出
(委員会及び委員)
第3条 役員候補者を選出する機関として、役員候補者選出委員会(以下、「選出委員会」という。)を置く。
2 選出委員会は、各地区1名の選出委員で構成し、選出委員は理事会において承認する。
3 選出委員の任期は2年以内とする。ただし再任は妨げない。
4 選出委員会の委員長(以下、「選出委員長」という。)は選出委員の互選による。
(理事及び監事の選出)
第4条 各地区の選出委員は、理事候補者を別表に従い推薦し、役員改選期にあたる定期総会の1ヶ月前までに、推薦理事候補者名簿を選出委員長に提出しなければならない。
2 選出委員会は、第4章に定める会長候補者選挙に当選した者を会長候補の理事候補者(以下、「会長候補者」という。)として選出するものとする。
3 選出委員会は、会長候補者が推薦する理事候補者(以下、「会長推薦理事候補者」という。)5名以内を選出するものとする。
4 監事候補者2名以内は、理事会が推薦するものを選出するものとする。
5 選出委員会は、定期総会の1ヶ月前までに役員候補者名簿を会長に提出しなければならない。
(役員候補者名簿)
第5条 選出委員長は、すべての役員候補者を選出後、速やかに書面又は電磁的方法により、役員候補者名簿を告示するものとする。
(守秘)
第6条 選出委員は、会議で知り得た重要事項を、退任後においてもみだりに外部へ漏らしてはならない。
(補則)
第7条 選出委員は役員候補者になれないものとする。
第4章 会長候補者選挙
(会長候補者の推薦)
第8条 本章に定める会長候補者選挙(以下、「選挙」という。)に立候補し、当選した者を、会長候補者とする。
2 前項の選挙への立候補がない時及びその他選挙が成立しない時は、選出委員会が会長候補者に適した者を会長候補者として選出する。
3 選出委員長は、第1項の選挙の結果又は第2項の被選出者を総会に報告しなければならない。
(選挙管理)
第9条 選挙に関する管理及び事務は、選出委員会が行う。
(選出委員会の業務)
第10条 選出委員会は、選挙に係る以下の業務を行う。
一 選挙の告示
二 立候補届けの受付、資格審査及び公示
三 投票及び開票の管理
四 投票の有効及び無効の判定
五 当選の確認及び公示
六 その他、選挙に必要な事項
2 前項三号に係る業務は、事務局に代行させることができる。
(用語の定義)
第11条 この規程で用いる主な用語の定義は、以下のとおりとする。
一 立候補者とは、会長候補者として推薦を得るべく立候補した、選出委員会が認めた被選挙権者をいう。
二 選挙期間とは、選挙告示のあった日から当選者が決定した日までをいう。
(選挙人)
第12条 選挙における有権者は、この法人に3ヶ月以上在籍する正会員とし、在籍の基準とする日は選出委員会で定めるものとする。
(選挙人名簿)
第13条 選出委員会は、前条に定める選挙人を確認するため、選挙人名簿を備えなければならない。
2 この法人の事務所に選挙人名簿を備え、電磁的方法等の手段も用いて閲覧者の便宜をはからなければならない。
3 正会員は、選挙人名簿を定められた期間内に閲覧することができる。
4 選挙人名簿の閲覧期間は、選挙期間内の立候補受付開始日前に、少なくとも10日以上おかなければならない。
(立候補資格者)
第14条 立候補資格者は次の各号のいずれも満たした者とする。
一 正会員の在籍期間が、入会日から立候補締切日まで継続10年以上であること。
二 この会の役職経験者であること。
(立候補の届出・取消)
第15条 立候補しようとする者は、別に定める様式により、地区の選出委員を経由して選出委員会に届け出なければならない。
2 立候補を取り消すときは、立候補届出期間内に理由書を添えて、選出委員会に届け出なければならない。
(選挙の告示・期日)
第16条 選挙告示は、次の各号を明示し、投票開始日2ヶ月前までに行わなければならない。
一 会長候補者の選出に関する選挙であること
二 立候補受付期間
三 投票開始日
四 投票受付期間
五 開票日
六 選挙人名簿閲覧期間
七 その他必要事項
(選挙公報)
第17条 選挙公報は、別に定める様式により、次の事項を明示して立候補受付日から投票開始日までの間に行わなければならない。
一 候補者の氏名、略歴及び立候補趣旨
二 その他、必要事項
(選挙広報の方法)
第18条 選挙の告示、公報及び投票用紙の配付その他選挙に関する広報は、この法人の会誌及びホームページ等を通じて行うものとする。
(投票)
第19条 投票は1人1票とする。
2 選挙人は、指定された方法で投票しなければならない。
3 投票用紙の送付先は、この法人の事務所(選出委員会宛)とする。
(開票)
第20条 開票所は、この会の事務所若しくは選出委員会が指定する場所とする。
2 開票は開票立会者の立ち会いのもとに選出委員が行うものとする。
3 開票作業は、原則として開票日1日で行うものとする。
4 第2項に規定する開票立会者は各立候補者が選挙人の中から1名指名するものとする。
5 開票立会者は、開票に異議がある場合には、委員長に申し立てができる。
(無効票の判定等)
第21条 以下の各号の一に該当する投票は無効とする。
一 正規の投票用紙を用いていないもの。
二 候補者以外の氏名を記入したもの。
三 候補者の氏名の判読できないもの。
四 選挙人の会員番号、氏名の記載がないもの。
五 前各号に該当しないものは、選出委員会で定める。
2 同姓の候補者があり、姓のみが記入されている場合は、当該得票数による案分比例により配分する。
(選挙の成立)
第22条 有効投票数は、投票総数の過半数がなくてはならない。
(当選者の決定)
第23条 会長候補者のうち、最高得票者を会長候補者の被推薦者として当選したものとする。
2 得票数が同数のときは、選出委員会の立ち会いのもとに抽選で当選者を決定する。
3 選出委員会は、当該当選者を選出委員会の会長候補者として選出するものとする。
(当選者の告示)
第24条 選出委員会は、当選者が決定したときは速やかにその旨を本人及びこの会の会長に通知するとともに、氏名並びにその得票数を告示しなくてはならない。
(当選者の辞退)
第25条 当選者は相当の理由がなければ、当選決定を辞退することはできない。
(異議申し立て)
第26条 当選者以外の候補者は、この選挙に異議のある場合、当選者の告示日から5日以内にその旨を、書面をもって選出委員会に申し立てることができる。
(選挙運動)
第27条 選挙運動は、選挙の告示のあった日から投票開始日の前日までとする。
2 選出委員会は、不適当な選挙運動と認めた場合は、これに対して警告することができる。
(無投票当選)
第28条 立候補者が1名のときは、選出委員会の議決を経てこれを無投票による当選者とする。
(記録及び保管)
第29条 選挙に関する記録は、選出委員会がこれを作成し、保管しなければならない。
(補則)
第30条 選挙事務取扱細則は別に定める。
附則
1 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。
2 この規程は、平成23年9月26日から施行する。
3 この規程の施行後最初の役員候補者選出委員には、施行日前日における役員推薦委員会委員及び選挙管理委員会委員が就任し、その任期は、この規程施行後、平成24年度定時総会の終結の時までとする。
4 役員選挙規程(平成18年4月4日制定)は、この規程の施行をもって廃止する。