兵庫県臨床検査技師会へのお問い合わせ先(入会手続き等)
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公益社団法人 兵庫県臨床検査技師会
〒651-0085 神戸市中央区八幡通4-1-38
TEL:078-271-0255 FAX:078-271-0256
E-mail:info@hamt.or.jp
よくある質問
兵臨技への入会および退会について
〇 入会について
日本臨床衛生検査技師会ホームページから入会申込みを行います。https://www.jamt.or.jp/information/official/shinsei/nyukai.html
都道府県技師会(入会希望)を 兵庫県として頂ければ、兵庫県臨床検査技師会に同時入会の手続きとなります。登録されたメールアドレスより、兵庫県臨床検査技師会からの案内も行います。
詳しくはHPの下記を参照ください。
https://www.hamt.or.jp/hyouringi/join
〇 退会について
<日臨技+兵臨技会員の場合>
・日臨技システム会員専用ページにて本人が退会処理を行った場合は、兵臨技事務局への兵臨技退会届用紙は不要です。
・日臨技の退会届用紙を日臨技事務局に郵送された場合は、兵臨技事務局への兵臨技退会届用紙の提出が必要です(メール添付・FAX・郵送どれでも可)。
<兵臨技のみ会員の場合>
兵臨技事務局へ退会届用紙を提出してください(メール添付・FAX・郵送どれでも可)。
会員情報の変更について
〇変更届について
<日臨技、兵臨技両方に入会されている方>
日臨技ホームページ 会員専用ページ にて変更してください。
http://www.jamt.or.jp/information/official/shinsei/change.html
<兵臨技のみ会員の方>
兵臨技会員変更登録届用紙を兵臨技事務局へ提出してください。
https://www.hamt.or.jp/office/sinseisyo
(上記ページ内の「兵臨技会員登録用紙」Excel内の変更届タブを開き必要事項を記入し、提出ください。)
〇施設連絡者の変更について
変更される施設番号、新連絡者の会員番号と氏名を兵臨技事務局へ連絡してください。
研修会に関する問い合わせ先について
各研修会の問い合わせは、掲載されている案内に記載の各担当者にご連絡下さい。
事務所ではお答えができません。
生涯教育点数がついていない
生涯教育点数は、確認後に日臨技への登録の関係で研修会より1ヶ月程度の時間がかかります。
急ぐ場合には、研修会担当者にご連絡下さい。
兵臨技ホームページにログインできません
現在、ホームページ右上のログインで使用できません(2021.5月記載時)
今後会員ページ等の充実が実現できれば、作成する予定です。
日臨技HP会員専用ページのどこで研修会の参加登録するのかわからない
日臨技HPの会員のページログイン後に、
右のメニューバー「講習会の参加申請や受講票・動画研修・領収書など」から「事前参加申し込み」で研修会を選択して行うことが出来ます。
Q & A
感染管理加算Ⅰを取るためにはJANISに参加しなくてはいけないのですが、参加は1月のみの参加募集だったと思います。 ・院内感染対策サーベイランス(JANIS)等、地域や全国のサーベイランスに参加している こと。 と記載されているのですがJANIS以外でサーベイランスをしているのでしょうか? 例えば、技師会や医師会で行っているのであれば教えてもらえませんか?
JANISが必須ではありませんが 、JANIS事業は国家的な耐性菌拡大防止の施策として打ち出されており、加算Ⅰを請求している施設の7割以上がJANIS参加施設(平成24年度診療報酬調査)であるということから、JANISへの参加が最も効果的なものと期待されています。
日本国内にはJANIS以外に、日本環境感染学会サーベイランスシステムとしてJHAISがあり、それに参加している施設や検査を外注していてもSSIやICU部門を厳格にデータ収集・分析して加算Ⅰを請求しているところもあるようです。
近隣で実施されているJANIS以外のサーベイランスについては確かな情報がございません。
添付資料:
厚生労働省保険局が発出した「感染防止対策加算についての疑義解釈について」
平成30年度のJANIS参加の追加募集資料
弊社は環境分析の会社なのですが、あるお客様より尿中のケイ素の分析をお願いしたいとの依頼がありました。ケイ素入りのドリンクを飲んだあと、尿中に排出されるケイ素の経時的変化をみたいそうです。 人体から出るものを分析するのは、法律上、医学的な専門機関でなければならないとかありますか?
人体から排出され、又は採取された検体の検査を業として行う場所は、臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)第20条の3第1項により、病院、診療所または厚生労働大臣が定める施設内の場所を除き、都道府県知事等の登録を受けることとされています。
また、臨床検査技師等に関する法律第20条の3第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める施設(昭和56年3月2日 厚生省告示第17号)(抄)とは、
一 保健所
二 検疫所
三 犯罪鑑識施設
四 次に掲げる施設その他これらに類する施設であって、診療の用に供する検体検査を行わない
もの
イ 国又は地方公共団体の試験研究施設
ロ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学及びその附属試験研究施設
ハ 薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第十二条に基づき医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器(以下「医薬品等」という。)の製造販売業の許可を受けた者の営業所及び試験研究施設並びに同法第十三条に基づき医薬品等の製造業の許可を受けた者の製造所及び試験研究施設
ニ 民法(明治二十九年法律第八十九号)その他の法律の規定により設立された法人の試験研究施設(ロ及びハに掲げる試験研究施設を除く。)
ホ 人体から採取された検体(受検者が自ら採取したものに限る。)について生化学的検査を行う施設(イから二に掲げる施設を除く。)
以上の様に、人体から排出され、又は採取された検体の検査を業として行う場所は法律
で決められており、感染等も踏まえ検体の取扱いには十分な注意が必要となりますので、測定値の信頼性も考え、登録衛生検査所での測定をお薦めいたします。
検体採取について・・・ 疥癬(ヒゼンダニ)の皮膚をメスで削って標本を作るのは、検査技師が行ってもいいのでしょうか?
鋭利なメスなどで皮膚を切りつけるなど侵襲性のある行為はだめですが、少し先の尖ったピンセットや摂子の細い物を使用して、皮膚の表面を削り取るのは問題ないと思われます。
(経緯)H28.3月の国保請求において「末梢血液像(鏡検法)」が全て「事由:B(過剰)」で減点されました。同時期の社保請求では減点は見られず、また過去H28.2月の国保請求まで減点対象となった事はありませんでした。 当院の血液像検査は自動機械法を実施し、フラグがあれば鏡検法で実施するという流れです。特に「末梢血液像(鏡検法)」の為に、病名を設定したりコメントをつける事はしていませんでした。 H28.3月の国保請求査定を受けて、H28.4月国保請求の減点を防ぐために「自動機械法で異常値を認めたため、再検を行った」のコメントを全件に付与して保険請求しました。病名の設定は特に行いませんでしたが、H28.4月国保請求分の「末梢血液像(鏡検法)」は全て「事由:B(過剰)」で減点されました。社保請求では減点はありませんでした。減点対象分の病名には「肺炎」等の感染症もありましたが、病名に関係なく全件減点されています。 問①.当院の血液像検査の流れと請求方法は適切か。 問②.「末梢血液像(鏡検法)」の為の病名を設定するなどの対応が必要か。
血液像検査の流れは一般的と思われます。
診療報酬請求の査定については、同じ項目でも県によって評価が違ったり、査定する検査員によって違ったりすることがあるので一概には言えませんが、医療事務会社によると”機械法で異常が認めたため”という事由で請求したものや、”造血器疾患・感染症疾患・自己免疫性疾患の疑い”では減点され、確定病名だと通っているケースが多いという回答でした。血液像(鏡検法)を請求するための病名を設定するかは各施設の判断になりますが、現状では”機械法で異常が認めたため”とか疑い病名では請求がそのまま認められる可能性は低いかと思われます。
平成26年度の検体採取に関する厚生労働大臣指定講習会を定員が一杯で受講出来なかった。従来より、インフルエンザ等の検体採取は検査科が行っており、平成27年4月1日から技師が検体採取を実施すると違法になるのか? いくらか猶予期間的なものはあるのか?
今回、臨床衛生検査技師の検体採取の業務追加については、医療介護総合確保推進法(略名)附則第32条第1項に基づき、臨床検査技師が検体採取を行おうとする時は、厚生労働大臣が指定する研修を受けなければならないとされています。(厚労省告示で臨床衛生検査技師会が実施する講習会を指定された。)
罰則規定は明記されていませんが、講習を受けずに検体採取を行った場合は、講習受講義務違反になるかと思います。この講習受講義務違反は、講習を受講するように促しても受講せず検体採取を実施している場合が想定されるのではないかと思います。厚労省は、臨床検査技師の業務として以前から検体採取を実施していることは法律上想定していないと思いますが、直ぐに、検体採取業務が臨床検査技師に出来ないとなりますと、院内業務がスムースに廻らないと思いますので、受けたくても受講出来ない場合は、出来るだけ早く受講して下さいと、言うことになるかと思います。(厚労省は検体採取を一時中止して下さいと言うかと思います。)
何れに致しましても、4月1日から法律が施行されますので、講習会の受講体制につきましては図りたいと思いますし、また、平成27年度の講習会の予定につきましては会場、講師、実務責任者の体制が整った会場から順次公開していますので、御面倒でも当会のホームページの注視方宜しくお願い致します。
あくまでも基本は、赤色太字の部分ですので宜しくお願い致します。
本来、超音波検査で所見は技師が記入し、最終診断名は医師が行っていましたが、新しく赴任した医師から、最終診断も技師のサインを書いてくれと言われたが、法的には問題がないのか?超音波検査レポートの所見で医師が最終診断サインが必要と書いた法規があれば、教えていただくか資料の添付がほしい。
臨床検査技師の業務は、
・臨床検査技師等に関する法律第2条に医師又は歯科医師の指示の下、微生物学的検査等の6項目と厚労省令で定める生理学的検査18項目(平成27年4月以降)
・臨床検査技師等に関する法律第20条の2に・・診療の補助として採血及び検体採取(医師又は歯科医師の具体的な指示を受けて行うものに限る)となっています。(平成17年4月以降)
以上、検体採取から検査までが法律に明記されています。
この他に、日臨技が平成26年度から「検査説明・相談のできる技師育成事業」を行っていますが、これは患者に検査の説明(何のための検査で、何を採取します等)⇒血液等の検体採取⇒検査の実施⇒検査結果の説明(当病院での血糖値の標準値はこれぐらいですので、少し高いですね。診断については主治医からお聞きください)と言うような流れかと思います。
以上のことから、検査結果に基づく、診断は医行為となりますので、医師法第17条違反となります。
病院よっては、責任の所在を明確にして、院内のプロトコールに基づき臨床検査技師がグレーゾーンの業務実施していることもあるかと思いますが、「診断行為」はグレーゾーンとは言えないかと思いますので、宜しくお願い致します。
(日臨技回答)