(経緯)H28.3月の国保請求において「末梢血液像(鏡検法)」が全て「事由:B(過剰)」で減点されました。同時期の社保請求では減点は見られず、また過去H28.2月の国保請求まで減点対象となった事はありませんでした。 当院の血液像検査は自動機械法を実施し、フラグがあれば鏡検法で実施するという流れです。特に「末梢血液像(鏡検法)」の為に、病名を設定したりコメントをつける事はしていませんでした。 H28.3月の国保請求査定を受けて、H28.4月国保請求の減点を防ぐために「自動機械法で異常値を認めたため、再検を行った」のコメントを全件に付与して保険請求しました。病名の設定は特に行いませんでしたが、H28.4月国保請求分の「末梢血液像(鏡検法)」は全て「事由:B(過剰)」で減点されました。社保請求では減点はありませんでした。減点対象分の病名には「肺炎」等の感染症もありましたが、病名に関係なく全件減点されています。 問①.当院の血液像検査の流れと請求方法は適切か。 問②.「末梢血液像(鏡検法)」の為の病名を設定するなどの対応が必要か。
血液像検査の流れは一般的と思われます。
診療報酬請求の査定については、同じ項目でも県によって評価が違ったり、査定する検査員によって違ったりすることがあるので一概には言えませんが、医療事務会社によると”機械法で異常が認めたため”という事由で請求したものや、”造血器疾患・感染症疾患・自己免疫性疾患の疑い”では減点され、確定病名だと通っているケースが多いという回答でした。血液像(鏡検法)を請求するための病名を設定するかは各施設の判断になりますが、現状では”機械法で異常が認めたため”とか疑い病名では請求がそのまま認められる可能性は低いかと思われます。