弊社は環境分析の会社なのですが、あるお客様より尿中のケイ素の分析をお願いしたいとの依頼がありました。ケイ素入りのドリンクを飲んだあと、尿中に排出されるケイ素の経時的変化をみたいそうです。 人体から出るものを分析するのは、法律上、医学的な専門機関でなければならないとかありますか?
人体から排出され、又は採取された検体の検査を業として行う場所は、臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)第20条の3第1項により、病院、診療所または厚生労働大臣が定める施設内の場所を除き、都道府県知事等の登録を受けることとされています。
また、臨床検査技師等に関する法律第20条の3第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める施設(昭和56年3月2日 厚生省告示第17号)(抄)とは、
一 保健所
二 検疫所
三 犯罪鑑識施設
四 次に掲げる施設その他これらに類する施設であって、診療の用に供する検体検査を行わない
もの
イ 国又は地方公共団体の試験研究施設
ロ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学及びその附属試験研究施設
ハ 薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第十二条に基づき医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器(以下「医薬品等」という。)の製造販売業の許可を受けた者の営業所及び試験研究施設並びに同法第十三条に基づき医薬品等の製造業の許可を受けた者の製造所及び試験研究施設
ニ 民法(明治二十九年法律第八十九号)その他の法律の規定により設立された法人の試験研究施設(ロ及びハに掲げる試験研究施設を除く。)
ホ 人体から採取された検体(受検者が自ら採取したものに限る。)について生化学的検査を行う施設(イから二に掲げる施設を除く。)
以上の様に、人体から排出され、又は採取された検体の検査を業として行う場所は法律
で決められており、感染等も踏まえ検体の取扱いには十分な注意が必要となりますので、測定値の信頼性も考え、登録衛生検査所での測定をお薦めいたします。